At Sat, 17 Apr 2004 16:29:33 +0000 (UTC),
in the message, <c5rm1b$7i5$1@news.jaipa.or.jp>,
oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote
>また前後しますが、略式命令に関しては、
>    公訴の提起と同時に(刑事訴訟法462条)
>から、カウントするのは適当ではないでしょう。

なぜ?

「公訴提起と同時に請求する」ことは単なる手続形式面の問題にすぎないので
どうでもいいのでは?

略式命令であっても「反則金などとは違うれっきとした訴訟手続」であるから
「公訴提起が必要」です。
何しろ刑罰を科すわけですから。
理論的あるいは制度的には、略式命令請求は公訴提起の一形態、すなわち公訴
提起には「公判請求」(一応こちらが原則)と「略式命令請求」とがあるとい
うだけです
(他に制度としては即決裁判請求というのもありますが、過去25年間実務では
 使ってないだろう。)。

そこで「公判請求」の場合の審理を一回と数えるなら「略式命令請求」の審理
もまた一回であることに変りはないはずです。


正式裁判に移行した場合、略式命令とは別途審理をするのだから両者は対等で
あるから一回と数えるというのなら話も解りますが。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp