Re: 四審制??
及川@jahです。
In article <40854d45.7882%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>, szk_wataru_2003@yahoo.co.jp says...
>
>At Sat, 17 Apr 2004 16:29:33 +0000 (UTC),
>in the message, <c5rm1b$7i5$1@news.jaipa.or.jp>,
>oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote
>>また前後しますが、略式命令に関しては、
>> 公訴の提起と同時に(刑事訴訟法462条)
>>から、カウントするのは適当ではないでしょう。
>
>なぜ?
>
>「公訴提起と同時に請求する」ことは単なる手続形式面の問題にすぎないので
>どうでもいいのでは?
そーなん?
公訴提起と同時と言うことで、第一審手続きの特例と言うふうに理解したん
だけど、間違い?
>そこで「公判請求」の場合の審理を一回と数えるなら「略式命令請求」の審理
>もまた一回であることに変りはないはずです。
改めて調べてみましたが、
正式裁判の請求は略式命令をした裁判所に行う
刑訴466条で「第一審」という表現が使用されている
というのは根拠として弱い?
特に前者は、仮に略式手続きをカウントするなら、最大5回の審理を行うと
言うことになりますが、そういう主張ですか?
#この辺で頑張るつもりないけどさ(^^;
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ではまた mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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