いいじまです。

> >「特別上告」というキーワードが頭にあったので、とりあえず民事訴訟法を探っ
> >てみました。原審簡裁→地裁へ控訴→高裁へ上告(これは手続き不備が理由でOK)
> >→憲法違反の主張に限って最高裁へ更に上告、ということが可能です。
> 
> ただまあ、原審簡裁ってことなんで、制限は相当に厳しいですね。
> #ほかに規定がない限り、90万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を
> #除く)でないと、地裁に移送される。

たしかに。
あとは刑事事件の場合で、こちらも簡裁から最高裁まで行ける余地がありますが、
そもそも原審で憲法違反を主張するなら罰金刑の裁判でも地裁送りの可能性が高い。

> >あとは、家事審判・少年審判の結果に異議があるときの抗告先は地裁だったか高
> >裁だったか…これの答えが「地裁」なら、憲法違反の主張で最高裁まで行けば4
> >回なんですが。
> 
> 民訴24条4号......かな。

あれ、それって旧民事訴訟法じゃありませんか?
現行の民訴法24条は裁判官の忌避に関する規定ですよ。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp