青龍です。

"Lamia" <lamia@yahoo.co.jp> wrote in message news:c2gqnk$2qeq$1@nwall2.odn.ne.jp...
> >  住民の一部ならともかく全員の意思を把握するなんて当の住
> > 民でも困難だと思いますが。
> 
>  逮捕された活動家も、上記のような屁理屈をこねまわして、住人側が
> 何度も来ないで欲しいと申し入れしていたにもかかわらず、浸入を繰り
> 返していたから逮捕されたんですけどね。

 結局、その様な確認はしていないのですね。
 Lamiaさんがどういう人かも判らない状況で、直接本人から聞いた
のでソースは提示できず、どのように全員の意思を確認したのかも
判らないというのでは、残念ながらその情報を前提に議論をするこ
とは出来ません。
 
> >  住民の意思に反したという以上は、誰の意思に反したか?
> > その意思をどのように確認したのか?というのはクリアーに
> > しておかなければならないことでしょう。
> >  その確認作業を姑息といってしまうあたりがLamiaさんの限
> > 界でしょう。
> 
>  確認しなければいけないのは、「住人による部外者の訪問の許可」で
> あって、「全員が部外者を拒否するか」ではありません。
>  住人の誰かに訪問を許可された場合に限り、それに必要な範囲で私
> 有地への浸入ができるのであり、誰の許可も得られなければ全く私有
> 地に浸入することは出来ません。

 その理屈だと、今回のビラ配りだけでなく、ピザ屋のビラ配り、訪問販売、
宗教の勧誘、政治家の後援会などの勧誘、全て住居侵入罪にあたること
になります。
 なぜなら、住民の同意を「拒否するか」ではなく、「許可されていたか」で判
断する以上、事前の許可を得ていない彼ら(上に列挙した行為が事前の承
諾を得てなされていることはまず考えられませんから)は、全て住居侵入罪
にあたることになるからです。
 この結論がいくら何でも行き過ぎであるということは、Lamiaさんでも解る
と思います。
 実際、今回の事件について関係者が立川警察署に問い合わせたところ、
次のようなやりとりがあったそうです。
http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-dannatu-keika.htm
Q:迷惑なチラシについて被害届を出したら、きちんと取り締まってくれるの
 ですか?
A:自衛隊のイラク派兵に反対しているチラシであり、今こういうときに士気
 が下がるとかいろんな都合がある。すし屋やピザや、風俗のチラシとは
 わけが違う。
 このやりとりを見る限り、警察自身もビラ配り一般を住居侵入罪で取り締
まることが出来るとは考えていないことが判ります。

 今回の事件のように、単にビラを1階共用部分にある郵便受けに投函す
るだけの行為が住居侵入罪にあたるというのであれば、住居侵入罪が規
定されてから地下鉄サリン事件後にオウム信者が住居侵入罪で逮捕され
るまでに、訪問販売や宗教の勧誘などより迷惑な行為が住居侵入罪で処
罰されているはずですが、これらの行為が住居侵入罪で処罰されてきたで
しょうか?少なくとも私はその様な事実を知りません。
 これは、郵便受けにビラを投函するような行為はそもそも住居侵入罪に
いう「侵入」にはあたらないと警察自身が考えていたからです。
 このことは、マンションへのピンクビラ配りを迷惑防止条例で規制しよう
としていることからもうかがえます。仮に郵便受け部分までの立ち入りが住
居侵入罪にあたるのであれば、条例の制定を待つまでもなく、住居侵入罪
で逮捕できるからです。

>  結局、「住人の意思を無視して私有地に侵入しても構わない」と言いた
> いんでしょうけれど、住人にとっては迷惑な話です。
>  敷地に侵入を繰り返すのが青龍さんのような人なら、警察に通報して
> 逮捕してもらうのはやむをえないでしょう。

 問題なのは、Lamiaさんみたいに「迷惑」=「犯罪」という風に直結してし
まう思考だと思います。刑法は「迷惑」と感じた行為全てを処罰するもので
はありません。刑法で処罰するには、構成要件に該当し、その罪の予定す
る実質的違法性を有することが最低限必要です。好ましくはないが刑法で
処罰するほどの違法性を備えていない行為というカテゴリーが存在するこ
とを理解すべきでしょう。
 住民にとって、今回の活動員たちが迷惑な存在であったとしても、ビラ配り
に付随して暴れたり騒いだりしたなどの事情がない以上、彼らがビラを配る
行為自体は平穏を害するものとはいえないでしょう。 
 住民が迷惑に感じたかどうかと、平穏を害したかどうかということは基本的
に別問題です。