"青龍" <shou77@hotmail.com> writes:

>  この記事からはどの部分まで入ったかは明確でないのですが、
> 通常のビラ配りと同様に、通常1階の入り口にある共用部分の
> 郵便受けにビラを投函したのであれば、これを住居侵入罪で逮
> 捕するのは、かなり恣意的な逮捕だと思います。

↑この段での「仮定」が、

>  もしこのような逮捕が認められるとすると、呼び鈴やポストが敷
> 地内にあるため、ビラを投函したり、訪問で来意を告げる場合で
> も、それが居住者の意志に反していたならば、全て住居侵入罪で
> 逮捕できることになってしまいます。

↑この段以下では「事実」になってしまっているようですが、記事
の推敲中にでも確認をとられたのでしょうか。でしたらそのように
書かれた方がよろしいかと思いますが。