青龍です。
 Lamiaさんの書いた情報のソースの提示をお願いしたのですが、
そのあたりはスルーされてしまったみたいです。Lamiaさんが書い
た情報は検索しても出てこなかったので是非ソースの提示をお願
いします。

"Lamia" <lamia@yahoo.co.jp> wrote in message news:c28es9$1aq9$1@nwall1.odn.ne.jp... 
>  その土地の所有者の明確な意思に反して敷地に侵入する行為
> は、「悪意」そのものでしょう。

 この場合の、「所有者」というのは国のことですよね。
 国の意思と、官舎の住民である自衛隊員及びその家族
の意思を単純に同一視しちゃっていいのでしょうか?

 実際、集合住宅の共用部分の場合、誰の意思に反する
ことが問題なのかということを検討する必要があるでしょう。
# 例えば、この官舎の住民の中に、ビラを入れるぐらいだっ
 たらかまわないという人がいるけど、他の人はいやだと言っ
 ている場合、住居侵入罪は成立するのでしょうか?

>  土地の所有者から、再三にわたって所有者の敷地に入らないよう
> に通告を受けた人間が、それでも所有者の意思に反して敷地に侵
> 入すれば、住居侵入罪で取り締まられても文句は言えないと言う
> 主張です。

 「土地の所有者」というのが繰り返し強調されていますが、所有者の
意思と、実際の居住者の意思が食い違うということは想定できないで
しょうか。
 例えば、アパートで所有者である大家が訪問販売やビラ配りに反対
したが、賃借人である住民はかまわないと考えていた場合、所有者が
反対してるから住居侵入罪に当たるのでしょうか。また、賃借人間で
意見が分かれた場合はどうなるでしょうか?

# 本当は、上記の問題の検討の後に、仮に意思に反するとしても「正
 当な理由」なしといえるのか、「侵入」に当たるとしてそれは住居侵入
 罪が予定する重い罪に見合うだけの実質的違法性を有しているのか
 が問題にされなくてはならないのですが、話を拡散させたくないのでま
 ずこの問題だけ指摘しておきます。