鈴木さんのフォローでふと気になったんですが・・・
 IIJIMAさんの記事にフォローしようとしたら、既に
 手元に残っていないので、鈴木さんの記事にフォロー
 します。fj.soc.lawの方をフォローアップ指定します。

> IIJIMA Hiromitsu wrote:
> > そりゃ「誰を罰するか」を決めるのはその場合には簡単なんですが、そうすると
> > 「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」(刑法38条)という大原則に、思い
> > っきり抵触します。

 飲酒運転の車と承知でその車に乗る事を「罪」としてしまえば、
 犯罪として処罰対象にするってのもありだと思うのですが、
 さらに言えば道交法とかで罰するとしてしまえば過失でも
 処罰できるのではないですかね?
# まあ、行政処分でも構わないといえば構いませんが、
# 要は飲酒運転に対する運転手以外の感度を上げる事で
# 飲酒運転の抑止効果が得られれば充分だと思う。