いいじまです。

いま気がついたんですが、fj.soc.traffic にもクロスポストされていたわけね。
どうりでいつもの fj.soc.law の記事とは雰囲気が違うわけだ。

>  ふと思ったのですが、飲酒運転や過度の速度違反等
>  危険この上ない運転行為については、同乗者も全員
>  同罪にしてしまえばいいわけですね。
...
>  誰がしようが、乗ってた奴は全員有罪。非常にすっきり
>  する解決策ですね。

そりゃ「誰を罰するか」を決めるのはその場合には簡単なんですが、そうすると
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」(刑法38条)という大原則に、思い
っきり抵触します。たとえば、飲酒運転(酒酔いではなく酒気帯びになる程度)
のドライバーのバスに多数の乗客が乗っていたとして、特に危険な運転行動もな
く、飲酒の事実には検問で引っかかるまで誰も気がつかなかった、という場合に、
乗客全員を有罪にすることになります。理不尽でしょ?

もちろん、刑法38条には「ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りで
ない。」ともあるのですが、これは通常、故意でなくても過失があれば罰する、
という規定を設けるための根拠として使われるものです。おっしゃるような規定
を設けると、無過失でも罰する規定を設けることになりまして…寡聞にしてそう
いう規定の存在は日本法では知りません。裁判になったら即座に憲法違反の主張
が可能でしょう。

> # まあ、飲酒運転する事を知りながら、酒を提供した
> # やつとか、飲酒運転を知りながらトラックを運転させて
> # いた会社とかは罰せられる方向にあるようですが。

これは「方向にある」どころではなくて、とうの昔にそういう規定が設けられて
います。http://law.e-gov.go.jp/ で道路交通法の条文を確認されたし。
その程度の下調べは事前にしていただきたい。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp

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を行うことが予想されますので、引き続きご意見をいただければ幸いです。
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