> 不法行為に基づく損害賠償請求事案についてさえ
> 
> >権利能力なき社団の団体には、可分債権の請求権はないということである。
> >各区分所有者が、分割帰属している管理費請求権を有するのである。
> 
> ということであっても
> そのことを理由に当事者能力を否定することはできないばかりか
> 端的に請求権の根拠がないのだから請求棄却判決にすべきである
> と論じているものです。
> 
> したがってこの判決が先例となる限り
> 「相手には当事者能力すらない」という主張では
> その時点で負け戦確定です。


他の本、(民事局)(確か著者7名内3名裁判官)では、区分所有法上の管理者
が居る場合は総会で管理者を代表と決め
誰を訴えるのか訴えの内容を決めて訴えるとしています。
他の本では、多数当事者の選定当事者を総会で決め同じく訴えの内容を決め、そ
の選定当事者が支払えと訴えるとなっています。

いずれも権利能力なき社団を原告とはしていません。

まつむら