From(投稿者): | Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp> |
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Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.law |
Subject(見出し): | Re: 〔質問〕請求名称 |
Date(投稿日時): | Wed, 12 Nov 2003 17:38:05 +0900 |
Organization(所属): | Public NNTP Service, Kyoto University, JAPAN |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <3F94D488.4D13A16E@nr.titech.ac.jp> |
(G) <3F94DE84.5BA4B0AD@ht.sakura.ne.jp> | |
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(G) <20031108130734cal@nn.iij4u.or.jp> | |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <3FB1F16D.AF265EBA@nr.titech.ac.jp> |
> 不法行為に基づく損害賠償請求事案についてさえ > > >権利能力なき社団の団体には、可分債権の請求権はないということである。 > >各区分所有者が、分割帰属している管理費請求権を有するのである。 > > ということであっても > そのことを理由に当事者能力を否定することはできないばかりか > 端的に請求権の根拠がないのだから請求棄却判決にすべきである > と論じているものです。 > > したがってこの判決が先例となる限り > 「相手には当事者能力すらない」という主張では > その時点で負け戦確定です。 他の本、(民事局)(確か著者7名内3名裁判官)では、区分所有法上の管理者 が居る場合は総会で管理者を代表と決め 誰を訴えるのか訴えの内容を決めて訴えるとしています。 他の本では、多数当事者の選定当事者を総会で決め同じく訴えの内容を決め、そ の選定当事者が支払えと訴えるとなっています。 いずれも権利能力なき社団を原告とはしていません。 まつむら