Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
佐々木将人@函館 です。
>From:ABE Keisuke <koabe@mars.sakura.ne.jp>
>Date:2005/05/14 01:44:03 JST
>Message-ID:<koabe-ABDEFF.01440314052005@news01.sakura.ne.jp>
>
>> 公権力がそれをやれば問題ですが
>
>なんで公権力がそれをやれば問題なのですか?
繰り返しで記憶として定着するでしょうから
何回でも書きますよ。
……公権力には人権がないから。
>近代政治理論とか、近代社会思想とか、そういったこと
>から全く離れて、それは説明し得るのですか?
現に説明できています。
納得できないのは気持ちの問題ですから仕方ありませんが。
明解に説明されていることを
説明されていないと思っても
それは気持ちの問題にすぎません。
>このようなことに対して答えを示しようがないからこそ、
へ?
「ルールではない」という答を示しています。
よって
>「からの自由」によって、自由が実現されているとは
(中略)
>法律学以外で表現の自由を扱っている学問を否定すること
>にはならないのですか?
前提が誤り。
>ただ、ここで「憲法学」という言葉が出てきましたが、
>法律学と憲法学って、同じものなのですか?
だって表現の自由を問題にしてるんでしょ?
……今度は民法学における表現の自由とか持ち出しますか?
>「憲法学」というのは、およそ宇宙におけるあらゆる
>憲法において共通しているものなのですか?
まあこの点は長島さんも別途投稿で示したとおりなんだけど……。
学問であることを主張している以上
普遍性を主張するのは当然だし
学問の基本が比較である以上
たとえ比較法の人でなくても
外国の法領域との比較はよくやるし
実際樋口陽一先生の「比較憲法」って名著もあるし……。
それが「法」という社会現象であれば等しく対象となり
等しくあてはまると主張しているのが法律学です。
そして本当にあてはまっているかどうかを判断するのは
たいてい法律学ではありません。
(法律学の内部で自主検証することはないとまでは言わないけど……。)
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」
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