Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
Great Sugawara wrote:
>>>先生ご指摘のとおり、ここでの検閲というのは、強制手段を執行する当局の法
>>>律と言う社会規範を実現する意味での検閲ではなく、
>>>公道で、私設関所を開設して、検閲もどきを権限もないのにし、法律でもない
>>>のに法律と言わんばかりにふるまう河野君らの雲助、山賊の振る舞いをさして
>>>おります。もとより法的根拠などありません。
>>
>>検閲が禁止されるのは、行政(なり電気通信事業者等が)その強大な
>>影響力を行使する事によって、表現等の自由を奪うことを避けるのが
>>基本理念ではないでしょうか。すると、検閲もどきの権限もないような
>>団体が検閲しても憲法違反にはならないということですね。
>
> いいえ、憲法違反です。
> 法の強制手段の執行権限がないのに、強制手段を執行したのですから。
> 検閲することができないのに、検閲しているのですから。
>
> 団体が【検閲】しても、・・と言うことですが、検閲する権限がないのに検閲
> 行為を働くのは憲法21条の違反です。
「〜する権限がない」という日本語が曖昧ですね。
例1:逮捕する権限がないのに逮捕した
例2:賄賂をもらう権限がないのに賄賂をもらった
例1の場合は違法ですが、例2の場合、「賄賂をもらっても何も
出来ない人が賄賂をもらっても意味がない(例えば民間同士の
契約など)。よって、違法ではない」(ここで賄賂という言葉を
使う事自体が間違っているのですが)
まあ、(fj.soc.lawにも投稿しているわけなので)自説で例をあげて
「憲法違反です」とだけ言われてもしょうがない。似たような事件の
判例等を示していただけないでしょうか。
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