From(投稿者): | solsys <solsys@bu.iij4u.or.jp> |
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Newsgroups(投稿グループ): | fj.news.policy,fj.soc.law |
Subject(見出し): | Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条) |
Date(投稿日時): | Wed, 27 Apr 2005 20:38:08 +0900 |
Organization(所属): | TikiTiki Internet Service |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <4o8be.65944$NC6.61653@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <d4ntiu$134t$1@nntp.tiki.ne.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <9%Obe.66316$NC6.12770@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net> |
Great Sugawara wrote: > 日本国憲法21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】 > (1)集会、結社および言論の自由、出版その他一切の表現の自由は、これを保障 > する。 > (2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 > >(中略) > > つまり、差出のメールアドレスや、IPアドレスを見て、公開という目的を達成 > する前に、検閲するfjのやり方は憲法違反なわけです。 fjが検閲の主体となり得るという法律(判例・慣例)的な根拠というのは 何なのでしょう?