Great Sugawara wrote:
> 日本国憲法21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
> (1)集会、結社および言論の自由、出版その他一切の表現の自由は、これを保障
> する。
> (2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
> 
>(中略) 
> 
> つまり、差出のメールアドレスや、IPアドレスを見て、公開という目的を達成
> する前に、検閲するfjのやり方は憲法違反なわけです。

fjが検閲の主体となり得るという法律(判例・慣例)的な根拠というのは
何なのでしょう?