Tomoaki Akiyamaさんの<83odq6c51i.fsf@sun.akiyama.nu>から
>wacky <wacky@all.at> writes:
>
>> 極普通の社会的常識から「投票が義務であるわけがない」ことは明白でしょう
>> から、同様の社会的常識からこの「投票する」は「投票する権利を保有する」
>> の意であると理解できるでしょう。
>
> うん。だから、
>
>> 前者から導き
>> 出せる命題は「参加者ならば投票できる」じゃないのかなあ。で、必要条件は
>>
>> ・参加者である。
>> ・一人一票。
>> ・E-Mailによる記名投票。
>>
>> 十分条件はこの3つを満足させること。これを満足させられない人は投票でき
>> ない。満足させる方法の一つとして「住所を提示した者にのみ投票させる」と
>> いうのはありでしょう。なのでNGMPに反しているとは言い難い。
>
>って書いたんだけど? 「参加者ならば投票できる」と「参加者は投票する権
>利を保有する」って、同じことじゃない?

まず、確認。
「権利を保有する」は認めたんだよね。
確認終わり。

では、「投票権を保有する」条件が「一人一票」「記名」「電子メール」だっ
てののおかしさは理解できますか?
なぜって、それじゃあ実際に投票しないと権利が得られないでしょ。
#だから、「これを満足させられない人は投票できない」は誤り。
#投票する前に満足させられるヒトは世の中に存在しません。

要するに、「一人一票」だの「記名」だの「電子メール」だのは*権利を行使
する*時の手順であり、その行為が正当あるいは有効となるべき条件であるわ
けです。
従って、「住所を提示しなかった」などという根拠の無い理由で投票させな
い、あるいは投票を無効にするといった行為は明らかなNGMP違反でしょう。

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wacky