そもそも、「hoge権」っのは、名前が先にあってそれに合わせた定義を使うも
のではなく、定義が先にあってそれを表わすラベルとして「hoge権」って言っ
てるだけのことです。
だから、単純に「hogeする権利」とは言えないものが多くある。

請求権がそういうタイプの権利の一つだってのは再三紹介した通り。
# 少なくとも「英米法学に由来する請求権」は、そう。

日本国憲法における「生存権」にしても、単に「生存する権利」ではなく、
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」のこと。

投票権についてはどうかというと、例えば、こんな見解もある。

http://university.main.jp/blog3/archives/2006/05/post_1537.html
|  投票権は、学長選任という公共の利益に関するものとして認められたもの
| であり、そういう性質のものである以上、単に自己の1票を投ずれば足りると
| いうものではなく、自己の投票が公正に評価されることを請求できるし、他者
| (会議など組織も含む)に対しても公正に学長が選任されるべきことを請求で
| きる。そうでなければ大学の自治は守れない。
|  これは投票権という権利の内容のひとつである。それゆえ、本件の選考会
| 議で違法な行為があれば、原告らは上記の性質と内容をもつ投票権を根拠とし
| て違法行為の是正を求めることができる。

つまり、そのページで言ってる「投票権」の権利内容として、「1票を投ずる」
こと以外にも、「自己の投票が公正に評価されることを請求できる」ことも挙
げてる。
# ま、それだけじゃないけど。

# ちなみに、この「請求できる」を英米法学に由来する請求権だと解すると、
# 請求された側には、履行する義務が生ずる。

もちろん、そのページの「投票権」がここに適用できるかは保証の限りではな
いし、他で使われてる「投票権」についてもそう。

結局のところ、NGMPにおける「投票権」の意味ってのは、「投票に関する権利
として、NGMPがどれだけ規定していると読み取れるか」という問題であって、
何か先験的に正しい定義があるってものじゃないわけ。

# そういう性質のものである以上、「投票権」という言葉を使わなければNGMP
# の規定を読み取れないってのは落第点。

で、NGMPを規則の文法で素直に読み取れば、

・fj参加者には投票する自由があり、手段と形式が正しければその票は有効に
  なるべきである。

ってあたりは、あたりは言えるので、その辺をまとめて「投票権」と呼んでる
わけ。
# いや、もうちょっと詳しいけど。

In article <DlImh.90$zG6.78@news3.dion.ne.jp>, 
  wacky <wacky@all.at> writes:

> 問題は、
> A 投票は参加者の*意思*そのものなので、デフォルト有効である。
> B 参加者の意思など関係ない。有効・無効は選管が自由に決める。
> のどっちなのか?ってことさ。

どっちでもないですね。

C NGMPの範囲内で選管は形式を定めることができ、手段と形式によって有効・
  無効はほぼ自動的に決まる。

ってのが正解でしょう。

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<m33b6wejyu.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から

>>例えば、選管が過って無効にした票を有効票にすることを、投票権に基づいて
>>要求することはできないって主張ですね。
>
> wackyの<RMSkh.83$zG6.33@news3.dion.ne.jp>から
> $1. 投票権の付与に関する制限(未成年は除くとかfj参加者とか)
> $2. 投じられた票に関する制限(白票は無効とか形式がどうとか)
>
> 2に基づいて撤回を要求すればよいだけです。

つまり、「投票権」ではない何物かに基づいて要求するわけですね。
名前をつけるとしたら、どのような権利でしょう?

まあ、どっちにしても、1の権利に基いて2の決め方にクレームをつけるという
のは、wacky氏的には、筋違いってことでいいですか?

>>>>投票権の一部でないものを投票権に基づいて要求することはできないから。
>
>>> 何で?
>>> それが投票権行使の直接的な結果であることは明白ですが?
>>
>>投票後には投票権の行使は既に終わってるんでしょ?
>>だったら、そこで使い切った投票権を、投票後に主張することはできない。
>
> 投票権の一部なら良くて、直接的な結果だと駄目だってのは一体全体どういう
> 理屈でしょうか?

ごく普通の話ですが。
「hoge権」の要件に抵触すれば「hoge権」に基づいた要求は正当なものになる
けど、「hoge権」の要件に抵触しなければ「hoge権」に基づいた要求は正当な
ものにならない、ってだけのこと。

# この「要件」を「一部」とか「必要条件」とか言ってたわけ。

>>そうやって、時系列で分解してしまうのが、そもそもの誤りなんですけどね。
>
> はは。^^;
>
>>まあ、無根拠に「矛盾してる」と言えば、それですむと思ってんだろうな。
>
> ですね、それこそ。

自分が答えられないことを他人には押しつけるわけですか。

> ま、「時系列で分解(?)するのが誤り」だというのであれば、具体的に根拠立
> てて論証して御覧なさい。

権利というものは、一般に、何かをする自由とその効果を規定したものなわけ
ですが、結果的に同じものを別の効果だとすることはできないですね。
# まあ、自由の方だけ規定する権利もあるけど、時系列に分解できないことで
# は同じ。

ってあたりのことを、

>> 請求権型の権利ってのは、「何をする自由があって、それがどういう結果を生
>> むことが保証されるか」を規定するもので、プロセスはどうでもいいでしょ?

と、あらかじめ言っておいたわけですが、例によって無視して無根拠よばわり
してるわけですね。

で、時系列で分解して考えるのが正しいって根拠は何かあるんですか?

>>>> 何と何がどのように矛盾してるんですか?
>>
>>には今回も答えられなかったか。
>
> 町内で知らぬは亭主ばかりなり。ってことですかね。:-P

と書きながら、ちゃんと答えないってことは、私には理解できなくてもかまわ
ないってことですね。
でも、相手が理解できない主張を相手の反論として出しても、議論は進みませ
ん。

> #それとも【目を逸らしている】のでしょうか。

wacky氏は、いつも、「何と何がどのように矛盾してるか」を具体的に示さず
に「矛盾してる」と言ってるわけですが、本当にそれで通じるのが当り前だと
思ってるんでしょうか?

>>そうやって時系列に分けようが、後で一遍に決定しようが、結果は同じです。
>
> ま、正当防衛と殺人も*結果は同じ*だよね。^^;

権利の話とは全然全く何の関係もないですね。

>>result = OK;
>>if (! hoge) result = NG;
>>
>>としようが、
>>
>>if (! hoge) {
>>  result = NG;
>>} else {
>>  result = OK;
>>}
>>
>>としようが、結果は同じこと。論理的には同値です。
>
> え〜、^^;
> それの何処が「時系列」なんでしょ?

アルゴリズムのステップを時系列に見立てるのが、そんなに不思議ですか?
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK