wacky <wacky@all.at> writes:

> 投票ってのは、選管が「これこれの条件を満たせば有効にしてあげる」って言
> うようなものではないんですけど…

規定の範囲内であれば、選管の裁量に任せられてます。

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<m364bv75w1.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>・投票権の問題と投じられた票が有効か無効かは別の話である。
>>・投票権があれば、投じられた票は基本的には有効である。
>>
>>の二つですから、真っ向から矛盾してます。
>
> #やっぱり、「投票すること」と「投じられた票」の違いが判ってない…

その表現で何を言おうとしてるのかさっぱり分からないんですが。
# 動作とその動作の目的語が違うのは当り前じゃん。

> 正確には、
>
> ・投票権の問題と投じられた票が有効か無効かは別の話である。
> ・投票権があれば、投じ*る*票は基本的には有効である。
>
> ですね。

その時制の違いで、結果にどんな違いがあるんですか?
有効になるのは投票後ですから、何の違いもないでしょ?

> 従って、
>
>>「基本的には有効である」が「投票権がある」の必要条件になっていると主張
>>してるんですね?
>>これは、
>>・投じられた票が基本的に有効でなければ「投票権がある」とは言えない。
>>と等価なわけですが、それでいいですね?
>
> は誤り。

・投じられた票が基本的に有効でなければ「投票権がある」とは言えない。

が誤りで、

・投じる票が基本的に有効でなければ「投票権がある」とは言えない。

が正解ってこと?
その二つで、どんな論理的な差異があるんですか?

>>> そもそも「実際に投じられた票が有効か無効か」ってのは、そのまんま「投じ
>>> られ*た*票」の話であって、既に「投票権」の話ではないわけ。投票権の行使
>>> は既に終わっているのだからね。だから「別の話」なのさ。
>>
>>そこで投票権の行使が既に終ってると解釈するのなら、投じられた票が基本的
>>には有効であることを投票権の基づいて要求することはできません。
>
> 何で?

投票権の一部でないものを投票権に基づいて要求することはできないから。

> 過去のある時点で有効であったものを根拠なく無効にできる道理がありますか?

投じる前に有効であったわけでもないし、投じる時点で有効になったわけでも
ない。それが決定されるのは投票後。

そういう意味では、「投じる票は基本的には有効である」ってのはちょっと変
で、「投じる票は基本的には有効になる」って方が正確でしょ?
それを投票後の有効/無効が決定した後の時制でいうと、「投じた票は基本的
に有効である」になるし、受身で書けば「投じられた票は基本的に有効である」
になる。論理的には同じこと。

> 投票権を持つ者の有効な*意思*は投票権行使によって投票用紙に託されるわけ
> です。その*意思*は個人同様に尊重される必要があるよね。違いますか?

だから、「尊重されること」を投票権の一部として捉えようって言ってるんで
すが、何故頑なに反対するんでしょうか?

>>> ここでまとめると、投票に関係する制限には少なくとも以下の2つがある。
>>> 1. 投票権の付与に関する制限(未成年は除くとかfj参加者とか)
>>> 2. 投じられた票に関する制限(白票は無効とか形式がどうとか)
>>>
>>> と、ここまで理解できれば「有効票を投じる権利」という表現の矛盾も理解で
>>> きるでしょう。上記1と2を混同しているわけです。
>>
>>「投票権の有無」という問題と「投票権の要求できる範囲」を混同してますね。
>
> はは。^^;
> 「投票権」は誰が保持しているのだね?要求できるのは誰?

もちろん、投票権保持者ですね。

> それは少なくとも選管ではないよね。

選管はNGMPの範囲内で2の制限を決めることができますが、投票権保持者は、
「2の制限内であれば有効票になる」ということを投票権に基いて要求できる
よってのが私の主張。

> この時点で既にKGK氏は矛盾しているわけです。

何と何がどのように矛盾してるんですか?
# ってのは、wacky氏がまともに説明できたためしのない質問ですが。

> #*それ*を要求しているのは「投票権」ではないのだから。

「投票権の要求できる範囲」というので分かりにくければ、「投票権に基づい
て要求できる範囲」でどうでしょう?
# この方が私の言わんとするところをよく表わしている。

>>その権利の持つ範囲が曖昧なわけ。
>>何ができて何が保証される権利なのかが。
>
> 「投票」以外の何があるってんですか?

ってことは、

> 投票権を持つ者の有効な*意思*は投票権行使によって投票用紙に託されるわけ
> です。その*意思*は個人同様に尊重される必要があるよね。違いますか?

というのは投票権の範囲からはずれるわけですね。
だったら、それを投票権に基づいて要求することはできません。
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK