wacky <wacky@all.at> writes:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3d564wzr1.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>
>>NGMPの文をwacky流投票権という曖昧なシロモノに一旦焼き直して、別の文の
>>解釈に適用するところがミソなわけですね。
>
> wackyの<HKnjh.72$zG6.2@news3.dion.ne.jp>から
> $NGMPから明らかでしょ。
> $「参加者は〜投票する」と規定されているんだから、そこには権利か義務かが
> $あるわけです。で、常識的に義務でないことは明らかです。
> $#事実、義務であると主張する者は皆無だよね。
>
> 特に曖昧な部分はありませんけど。

その権利の持つ範囲が曖昧なわけ。
何ができて何が保証される権利なのかが。

>><KZkhh.38$zG6.15@news3.dion.ne.jp>:
>>| 「投票権」はそのまんま「投票する権利」で何の問題も無いでしょう。実際に
>>| 投じられた票が有効か無効かはまた別の話です。
>
> #普通の読解力があれば「投票する」と「投じられた票」の意味するところ、
> #両者の違いに気付けるものと思うが…

下の「基本的には有効である」は、何が有効かというと、「投じられた票」が
有効だと言ってるんですよね?

>>と、
>>
>><HKnjh.72$zG6.2@news3.dion.ne.jp>:
>>| 普通に考えれば「投票権がある以上、基本的には有効である」ですね。
>>
>>という、二つの矛盾する主張をしてるわけで、何がwacky氏の主張なのかは分
>>からない。
>
> 何の矛盾もありませんよ。

・投票権の問題と投じられた票が有効か無効かは別の話である。
・投票権があれば、投じられた票は基本的には有効である。

の二つですから、真っ向から矛盾してます。

>>前者では、「基本的には有効である」が「投票権がある」の必要条件になって
>>ないけど、後者はなっている。
>
> いや、前者もなっていますよ。辞書に示された「投票」の意義から明らかで
> す。

全然明らかじゃないですが、まあいいや。

「基本的には有効である」が「投票権がある」の必要条件になっていると主張
してるんですね?
これは、
・投じられた票が基本的に有効でなければ「投票権がある」とは言えない。
と等価なわけですが、それでいいですね?

ならば、「基本的には有効である」ことは「投票権」の一部になります。
そうでなければ投票権があるとは言えないというシロモノですから。
「意思を記入した紙を所定の箱などに入れる権利」があっても、それが基本的
に有効票にならないなら、投票権はないってことでいいですね?
# まあ、紙とか箱とかは比喩的に捉えるとして。

> そもそも「実際に投じられた票が有効か無効か」ってのは、そのまんま「投じ
> られ*た*票」の話であって、既に「投票権」の話ではないわけ。投票権の行使
> は既に終わっているのだからね。だから「別の話」なのさ。

そこで投票権の行使が既に終ってると解釈するのなら、投じられた票が基本的
には有効であることを投票権の基づいて要求することはできません。
例えば、有効かどうかをサイコロ振って決めても、投票権の問題ではないこと
になります。
投票権の一部でないものを、投票権に基いて要求するのは間違ってるでしょ?

> ここでまとめると、投票に関係する制限には少なくとも以下の2つがある。
> 1. 投票権の付与に関する制限(未成年は除くとかfj参加者とか)
> 2. 投じられた票に関する制限(白票は無効とか形式がどうとか)
>
> と、ここまで理解できれば「有効票を投じる権利」という表現の矛盾も理解で
> きるでしょう。上記1と2を混同しているわけです。

「投票権の有無」という問題と「投票権の要求できる範囲」を混同してますね。
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK