In article <Ga5rh.133$zG6.32@news3.dion.ne.jp>, 
  wacky <wacky@all.at> writes:

> 他所でも言ったけど、
> 選管の権限が参加者の投票権の一部であるという主張は意味不明でしかない。

選管の権限が参加者の権利の制限になることは有り得るし、選管の義務が参加
者の権利の一部になることもある。
肝心なのは、NGMPの該当部分が、トータルとして何をどのように規定してるかっ
てこと。

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3odozvfv1.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>NGMP:
>>| 各候補者について、参加者は一人一票のE-Mailによる記名投票により、
>>| 信任票または不信任票を投ずる。
>>
>>要件1: 行為者はfj参加者である。
>>要件2: 行為は一人一票のE-Mailによる記名投票である。
>>効果1: 信任票または不信任票を投ずる。(投票する)
>>
>>| 指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。
>>
>>要件3: その投票は指定された形式に従っていない。
>>効果2: その投票は無効票とし、集計から除外する。
>>
>>ということになる。
>
> 「無効票とする」「除外する」のは*誰*か、に思いが至れば、それが参加者の
> 投票権の話でないことは明白に理解できるでしょう。

参加者の権利の一部を制限したものですね。

>>要件4: その投票は指定された形式に従っている。
>>効果3: その投票は有効票とする。
>
> 従って、それも選管の話であって、投票権が*予め有効*であることとは関係な
> いし矛盾もしない。

これは、私の読み方の解説であって、wacky氏の読み方と矛盾するかどうかは
関係ありません。

> #ただし、「無効票を決定する権限」の存在が、そのまま「有効票を決定す
> #る権限」を意味するという主張は???としか言えない。

反対解釈ってのが分かってないのかな?
それとも「効果」というものが分かってないのか。

NGMPに従うってことは、「要件を満せば効果が得られる権利」を保証するとと
もに、「要件を満せば効果を生じさせなければならない義務」も発生するって
ことです。
# 誰にとっての権利や義務かってのは、条文から分かる。

ついでに補足しとこうか。

>> (!) fj参加者が一人一票のE-Mailによる記名投票をし、それが指定された形式
>>     に従っていれば、有効票を投ずることができる。

>> という権利。

について、

>> # いや、分けたままでもいいんだけど、まとめても同じでしょ?

と書いたんだけど、分けたままだとどういう解釈になるかって話。
この場合は、反対解釈でない方を使うのが便利。

(#1) fj参加者が一人一票のE-Mailによる記名投票をすれば投票できる。
(#2) 指定された形式に従っていない投票は無効票とされる。

の二つのルールだと見ればよい。
# 参加者側の立場で書いてる。参加者にとっては、誰が無効票とするのかは、
# とりあえず関係ないから。

で、この二つのルールで衝突が起きた際は、「原則と例外」のメタルールで解
決するってのが法解釈のやり方。
「一見矛盾すれば、より一般的な方を原則、より特殊な方を例外として扱う」っ
てやつですね。

そういう読み方をすれば、(#1)の権利を(#2)で制限するのは、NGMPでは折込済
みってことになります。
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
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