他所でも言ったけど、
選管の権限が参加者の投票権の一部であるという主張は意味不明でしかない。

KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3odozvfv1.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>NGMP:
>| 各候補者について、参加者は一人一票のE-Mailによる記名投票により、
>| 信任票または不信任票を投ずる。
>
>要件1: 行為者はfj参加者である。
>要件2: 行為は一人一票のE-Mailによる記名投票である。
>効果1: 信任票または不信任票を投ずる。(投票する)
>
>| 指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。
>
>要件3: その投票は指定された形式に従っていない。
>効果2: その投票は無効票とし、集計から除外する。
>
>ということになる。

「無効票とする」「除外する」のは*誰*か、に思いが至れば、それが参加者の
投票権の話でないことは明白に理解できるでしょう。

>要件4: その投票は指定された形式に従っている。
>効果3: その投票は有効票とする。

従って、それも選管の話であって、投票権が*予め有効*であることとは関係な
いし矛盾もしない。
#ただし、「無効票を決定する権限」の存在が、そのまま「有効票を決定す
#る権限」を意味するという主張は???としか言えない。

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wacky