KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3sle9m4rl.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>In article <Ga5rh.133$zG6.32@news3.dion.ne.jp>, 
>  wacky <wacky@all.at> writes:
>
>> 他所でも言ったけど、
>> 選管の権限が参加者の投票権の一部であるという主張は意味不明でしかない。
>
>選管の権限が参加者の権利の制限になることは有り得るし、選管の義務が参加
>者の権利の一部になることもある。

「在り得る」は良いけど、そりゃあ「実際に在る」根拠じゃねぇよね。^^;
「在り得る」論で言うなら、「参加者の権利が選管の権限の制限になること
も在り得る」んだよ。
#ってゆ〜か、普通そっちだろ。
#どっちの方がより根本的で犯すべかざる権利なのかを考えれば当然。


>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3odozvfv1.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>NGMP:
>>>| 各候補者について、参加者は一人一票のE-Mailによる記名投票により、
>>>| 信任票または不信任票を投ずる。
>>>
>>>要件1: 行為者はfj参加者である。
>>>要件2: 行為は一人一票のE-Mailによる記名投票である。
>>>効果1: 信任票または不信任票を投ずる。(投票する)
>>>
>>>| 指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。
>>>
>>>要件3: その投票は指定された形式に従っていない。
>>>効果2: その投票は無効票とし、集計から除外する。
>>>
>>>ということになる。
>>
>> 「無効票とする」「除外する」のは*誰*か、に思いが至れば、それが参加者の
>> 投票権の話でないことは明白に理解できるでしょう。
>
>参加者の権利の一部を制限したものですね。

最終的な結果として「有効票である」ことは投票権とは関係ありません。
それは明らかに選管の行為について規定した文章です。
#ワザワザ段落別けしてある文章を、何故くっつけて読むかなぁ…


>ついでに補足しとこうか。
>
>>> (!) fj参加者が一人一票のE-Mailによる記名投票をし、それが指定された形式
>>>     に従っていれば、有効票を投ずることができる。
>
>>> という権利。

ずっと指摘してるけど、この時点で既に詭弁でしょ。
「参加者は一人一票のE-Mailによる記名投票により、信任票または不信任票を
投ずる」権利でしょうに。何で余計なものを付け足そうとするんでしょうか。


>> #ただし、「無効票を決定する権限」の存在が、そのまま「有効票を決定す
>> #る権限」を意味するという主張は???としか言えない。
>
>反対解釈ってのが分かってないのかな?
>それとも「効果」というものが分かってないのか。

んだから、「効果」を「決定」に摩り替えんよな。って釘を指してるのさ。^^;
#「無効票と決定しなかった」ことの効果として「有効と*認められる*」って
#のは常識的に良く分かる話。それを「有効と決定する権利」とやっちゃうと
#ね…


-- 
wacky