で、wacky氏は、「法的三段論法」でいうところの大前提を示さずに「違反」
だと言い張ってるわけですが、法律学の方法論に準拠しないという立場ですか?
それならそれで、根拠を示してください。

準拠するのなら、大前提を構成する要件と効果をNGMPから抽出してください。

In article <V%pth.156$zG6.139@news3.dion.ne.jp>, 
  wacky <wacky@all.at> writes:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3wt3dubg5.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>>選管の権限が参加者の権利の制限になることは有り得るし、選管の義務が参加
>>>>者の権利の一部になることもある。
>>>
>>> 「在り得る」は良いけど、そりゃあ「実際に在る」根拠じゃねぇよね。^^;
>>> 「在り得る」論で言うなら、「参加者の権利が選管の権限の制限になること
>>> も在り得る」んだよ。
>>
>>有り得る話ですね。
>>どっちになるかは、標準的な規則の読み方で決めればよい話です。
>
> 「規則の読み方」でKGK氏が何を言おうとしているのかすら不明ですが、

もちろん、<m3odozvfv1.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp> の最初の方に書い
てる理由で、法律学の方法論に準拠した方法です。

普通の議論だと、そういう基本的なところにつっこみが入らずに末端の議論に
終始してるってことは、基本的な部分に合意が得られたと見ていいわけですが、
wacky氏の場合は、基本をすっとばして枝葉末節に走りがちだから、どうなの
かなあ?
普通は、基本的なところが崩れたら後の議論が全部崩れるから、基本的なとこ
ろからチェックするものだけどね。

> 何れ
> にせよ「何も書いてない」ことから社会通念に反した結論を導き出すことは不
> 可能でしょう。

もちろん、書いてることから通常の規則の読み方で読み取れる範囲の話をして
ます。

>>> #ってゆ〜か、普通そっちだろ。
>>> #どっちの方がより根本的で犯すべかざる権利なのかを考えれば当然。
>>
>>普通というのなら、広い範囲の権利を一部の例外で制限するのも普通ですね。
>>基本的人権という最も根本的な権利でさえ「公共の福祉に反しない限り」とい
>>う制限がつくようなものです。
>
> そうですね。そのように「明確に記述されている」ことから制限が可能となる
> わけです。

同様に、「fj参加者が一人一票のE-Mailによる記名投票をする」というのが投
票に対する制限となり、「指定された形式に従っている」というのが投票の有
効性に対する制限となります。

> KGK氏のように「制限ありと*書いてない*から無制限で、無制限
> だから他の権利だって制限できるんだ」ってな出鱈目とは全く異なります。

例によって、誰も言ってない主張に反対してるようですね。

>>で、NGMPから読み取れるのは「原則有効、例外で無効」ということですね。
>>有効性に対する制限がある。
>
> ワザと主語を省略しているんですか?

主語というか、主題を明示すれば、「投票は原則有効、例外で無効」です。

>>> それは明らかに選管の行為について規定した文章です。
>>
>>「ある制限のもとに有効にする」という義務が選管にあるということは、「そ
>
> そんな「する義務」はありませんし、必要もありません。

その制限を外れても有効にしなくていいんですか?

>>の制限のもとでは有効になる」という権利が参加者にあるってことじゃないん
>>でしょうか?
>>そういうことが、NGMP上、保証されてると読んでいいでしょ?
>
> 繰り返しますが、NGMPから読み取れるのは「無効票を取り除く」だけ、

反対解釈を否定するんですね? どういう根拠で?

> 至極常識的に考えれば、「投票箱の中身はあるがままにして有効である」のが
> 当然でしょう。

その常識の根拠はなんでしょう?
全ての常識に根拠があると豪語するwacky氏には、簡単に答えられるんでしょ?

ちなみに、法律学の方法論では規則から抽出した要件と効果から大前提を構成
するわけですが、そういったやり方で説明できる種類のものですか?

>>>>> #ただし、「無効票を決定する権限」の存在が、そのまま「有効票を決定す
>>>>> #る権限」を意味するという主張は???としか言えない。
>>>>
>>>>反対解釈ってのが分かってないのかな?
>>>>それとも「効果」というものが分かってないのか。
>>>
>>> んだから、「効果」を「決定」に摩り替えんよな。って釘を指してるのさ。^^;
>>
>>「そういう効果が生じる」ってことを素直に受け止めればそれでいいです。
>
> んだから、「有効を決定する」権限が何処に規定されてんだね?って話。

NGMPから、(反対解釈を含めて考えると)「有効」という効果を発生する要件が
読み取れます。
選管は、その要件を満すと*判断*した場合に、有効という効果を発生すると*
判断*するわけです。

もちろん、NGMPから、「無効」という効果を発生する要件も読み取れます。
選管は、その要件を満すと*判断*した場合に、無効という効果を発生すると*
判断*するわけです。

そのどちらかを怠ると、NGMP違反ということになるわけやね。
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK