KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3wt3dubg5.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>選管の権限が参加者の権利の制限になることは有り得るし、選管の義務が参加
>>>者の権利の一部になることもある。
>>
>> 「在り得る」は良いけど、そりゃあ「実際に在る」根拠じゃねぇよね。^^;
>> 「在り得る」論で言うなら、「参加者の権利が選管の権限の制限になること
>> も在り得る」んだよ。
>
>有り得る話ですね。
>どっちになるかは、標準的な規則の読み方で決めればよい話です。

「規則の読み方」でKGK氏が何を言おうとしているのかすら不明ですが、何れ
にせよ「何も書いてない」ことから社会通念に反した結論を導き出すことは不
可能でしょう。

>> #ってゆ〜か、普通そっちだろ。
>> #どっちの方がより根本的で犯すべかざる権利なのかを考えれば当然。
>
>普通というのなら、広い範囲の権利を一部の例外で制限するのも普通ですね。
>基本的人権という最も根本的な権利でさえ「公共の福祉に反しない限り」とい
>う制限がつくようなものです。

そうですね。そのように「明確に記述されている」ことから制限が可能となる
わけです。KGK氏のように「制限ありと*書いてない*から無制限で、無制限
だから他の権利だって制限できるんだ」ってな出鱈目とは全く異なります。


>で、NGMPから読み取れるのは「原則有効、例外で無効」ということですね。
>有効性に対する制限がある。

ワザと主語を省略しているんですか?
#形式のことを言ってるんですかね?
#「原則有効だけど他の権利を侵害するような形式は無効」ってさ。


>> それは明らかに選管の行為について規定した文章です。
>
>「ある制限のもとに有効にする」という義務が選管にあるということは、「そ

そんな「する義務」はありませんし、必要もありません。

>の制限のもとでは有効になる」という権利が参加者にあるってことじゃないん
>でしょうか?
>そういうことが、NGMP上、保証されてると読んでいいでしょ?

繰り返しますが、NGMPから読み取れるのは「無効票を取り除く」だけ、つまり
「選管はどれが無効票かを決定する」だけです。
「選管が有効票を決定する。それまでは有効ではない」と主張するのであれ
ば、口先だけで言うのではなく、明確な根拠を提示するべきでしょう。

至極常識的に考えれば、「投票箱の中身はあるがままにして有効である」のが
当然でしょう。正しく「原則有効で例外的に無効になる」わけですね。


>>>> #ただし、「無効票を決定する権限」の存在が、そのまま「有効票を決定す
>>>> #る権限」を意味するという主張は???としか言えない。
>>>
>>>反対解釈ってのが分かってないのかな?
>>>それとも「効果」というものが分かってないのか。
>>
>> んだから、「効果」を「決定」に摩り替えんよな。って釘を指してるのさ。^^;
>
>「そういう効果が生じる」ってことを素直に受け止めればそれでいいです。

んだから、「有効を決定する」権限が何処に規定されてんだね?って話。

-- 
wacky