KGK == Keiji KOSAKAさんの<m37iv8ha4p.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>で、wacky氏は、「法的三段論法」でいうところの大前提を示さずに「違反」
>だと言い張ってるわけですが、法律学の方法論に準拠しないという立場ですか?
>それならそれで、根拠を示してください。
>
>準拠するのなら、大前提を構成する要件と効果をNGMPから抽出してください。

要件と効果を抽出したところで、何らKGK氏の主張するような「選管が有効
にする権利」には結びつきませんが?
結びつくと言うのであれば*そう主張するヒト*が行いなさいね。


>>>> 「在り得る」は良いけど、そりゃあ「実際に在る」根拠じゃねぇよね。^^;
>>>> 「在り得る」論で言うなら、「参加者の権利が選管の権限の制限になること
>>>> も在り得る」んだよ。
>>>
>>>有り得る話ですね。
>>>どっちになるかは、標準的な規則の読み方で決めればよい話です。
>>
>> 「規則の読み方」でKGK氏が何を言おうとしているのかすら不明ですが、
>
>もちろん、<m3odozvfv1.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp> の最初の方に書い
>てる理由で、法律学の方法論に準拠した方法です。

で、KGK氏は*どっち*だと主張しているのですか?
#相変わらず曖昧なことしか言わないので困ります。


>> KGK氏のように「制限ありと*書いてない*から無制限で、無制限
>> だから他の権利だって制限できるんだ」ってな出鱈目とは全く異なります。
>
>例によって、誰も言ってない主張に反対してるようですね。

お、「選管は自由な形式によって投票権を制限して構わない」は取り下げるん
ですか?それは嬉しい進展だな。


>>>で、NGMPから読み取れるのは「原則有効、例外で無効」ということですね。
>>>有効性に対する制限がある。
>>
>> ワザと主語を省略しているんですか?
>
>主語というか、主題を明示すれば、「投票は原則有効、例外で無効」です。

つまり、選管の権限がどうこう以前に「原則有効」なわけだよね。
#だったら、wackyの指摘そのまんまじゃん。

>>>> それは明らかに選管の行為について規定した文章です。
>>>
>>>「ある制限のもとに有効にする」という義務が選管にあるということは、「そ
>>
>> そんな「する義務」はありませんし、必要もありません。
>
>その制限を外れても有効にしなくていいんですか?

それは選管の権限の行使の正当性の問題です。選管の行為として間違っている
のであれば当然正されるべきでしょう。他所から持ち込む必要はありません。


>> 繰り返しますが、NGMPから読み取れるのは「無効票を取り除く」だけ、
>
>反対解釈を否定するんですね? どういう根拠で?

「取り除いた残りは有効の効果を持つ」という反対解釈は何ら否定してはいま
せんよ。否定しているのはKGK氏の「選管様が有効と決めて下さる」だけ。


>> んだから、「有効を決定する」権限が何処に規定されてんだね?って話。
>
>NGMPから、(反対解釈を含めて考えると)「有効」という効果を発生する要件が
>読み取れます。

「効果」は「権限」とは無関係です。

>選管は、その要件を満すと*判断*した場合に、有効という効果を発生すると*
>判断*するわけです。

いいえ、何度も指摘されながらKGK氏が無視しているように、そのような判断
は必要ありません。
「判断」が「権限」と結びついているとは限りませんね。

>もちろん、NGMPから、「無効」という効果を発生する要件も読み取れます。
>選管は、その要件を満すと*判断*した場合に、無効という効果を発生すると*
>判断*するわけです。

選管には「無効票を決定する権限」が存在します。選管の判断によってね。こ
の判断は権限に直結しています。しかし、「有効の判断」は選管の「権限」で
ある必要もないし、NGMPにも*書いてない*わけです。

KGK氏は「有効を決定する権限がある」と主張しながら、都合の悪い時には決
して「権限」とは言わず「判断」で誤魔化しています。明らかな詭弁ですね。

-- 
wacky