Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
阿部@佐倉です。
golden crossさんの投稿にあるようなことを言いたかったけど、
私はこのようには上手くはまとめられていませんでした。というか、
golden crossさんの投稿を見て、そうそうおおむねこういうような
ことを言いたかったの、と思いました。
とはいえ、「惚れてしまうかどうかはその後である。(笑い)」
とかの部分には同意しませんし、「この「フォロー」はどういう
意味だったのかと言う事」の部分とかは何が言いたいのかが
よく分からないのですが。
In article <d5pa47$fch$1@news-est.ocn.ad.jp>,
golden cross <popcorn05@bridge.ocn.ne.jp> wrote:
> (1)表現の自由とか民主主義というのは法学での専権事項ではない。これは誰
> もが認めることではないかと思う。すなわち、「自由でありたいとの欲求」が社
> 会に<事実>として存在してそれを法学的にはどう理論付け理解するかるかとい
> うようにして事後的に法学が動き出す。そうでなくてもせいぜいが同時出発では
> ないのか?このことは、民主主義も同様で、原語のdemocracyに置き換えれば、な
> をさら法律学の専権事項ではなく、それ以前に社会が問題にしてきた「事実」あ
> るいは「考え方」もしくは「精神」などを対象として語られ始めたものではない
> のか?それ以後、法学が法学と言う独自の視点で意味を把握し理論付ける。だか
> ら、むしろ逆であって、法学が社会で語られ、人々の中に認められる欲求なり考
> え方なりを取り入れ法論の中に組み込んで行った、と。
表現の自由に関しても、法学としての関心における、
法学で扱っていくうえで必要な概念の精緻化とかがあるの
だろうが、それって、「自由でありたいとの欲求」、
あるいは「なぜ自由が必要で、大切なのか」とかそういった
思想が根底にあるものだと思う。
> > 法律学の方法論で解決すべき時に
> > 法律学の方法論では否定されていることを
> > 「法律学だけじゃないんだ」って反論するのは
> > それ自体学問の成果を否定する発想であって、
> > 採用すべきじゃないんじゃないか?
>
> とすることは必然的とは言えまい。むしろ的外れか誤りではありますまいか?
アクセス権を法的な権利として認めるとちとうまく
いきそうもないけど、パブリック・ジャーナリズムへの
取り組みを行おうとすることが、法律学を否定している
わけではないとか、そういう理解でいいですか?
ちょっと違うかなあ。うーん。
--
阿部圭介(ABE Keisuke)
koabe@mars.sakura.ne.jp
関心 ・専門分野 :
新聞学(ジャーナリズム、メディア、コミュニケーション)
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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