SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館 です。

なんか話がちぐはぐ。わたくしが理解するに、まず、

(1)表現の自由とか民主主義というのは法学での専権事項ではない。これは誰
もが認めることではないかと思う。すなわち、「自由でありたいとの欲求」が社
会に<事実>として存在してそれを法学的にはどう理論付け理解するかるかとい
うようにして事後的に法学が動き出す。そうでなくてもせいぜいが同時出発では
ないのか?このことは、民主主義も同様で、原語のdemocracyに置き換えれば、な
をさら法律学の専権事項ではなく、それ以前に社会が問題にしてきた「事実」あ
るいは「考え方」もしくは「精神」などを対象として語られ始めたものではない
のか?それ以後、法学が法学と言う独自の視点で意味を把握し理論付ける。だか
ら、むしろ逆であって、法学が社会で語られ、人々の中に認められる欲求なり考
え方なりを取り入れ法論の中に組み込んで行った、と。

論理的に言えば、少なくとも、法学が何かに関心を持つには、その対象がなけれ
ばならないはず。その対象がすなわち人々の欲求であったり、考え方であった
り、人々の組織や動き方であったりする。すなわち、「表現の自由」や「民主主
義」の命名は法学が為したのかどうかは知らないが、命名の対象である「事柄」
や「事実」に関しては法学こそが他の学問分野同様、最初は傍聴者に過ぎない。
惚れてしまうかどうかはその後である。(笑い)したがって、

> 法律学の方法論で解決すべき時に
> 法律学の方法論では否定されていることを
> 「法律学だけじゃないんだ」って反論するのは
> それ自体学問の成果を否定する発想であって、
> 採用すべきじゃないんじゃないか?

とすることは必然的とは言えまい。むしろ的外れか誤りではありますまいか?と
ころで、以下の記述はどんな意味があるんでしょうね?

> その意味では以前長島さんが
> 「佐々木さんは他のニュースグループで使うなとまでは言ってない」
> とフォローしてくれたけど

つまり、この「フォロー」はどういう意味だったのかと言う事。この「フォ
ロー」こそ法律学を語る御仁同士には関わらないことのような気もしますが。ひ
とつお教えいただきたいものである。

>「ルールに関する話題で法律学を無視するのはおかしい」
> くらい言っていいと思えてきたのでした。

そんなことは無いのです。同様なことは上記に申し上げたとおりです。おそらく、
            かぶれ過ぎ

だと思う。すなわち、法学にもいろいろな分野が有るわけであって、「解釈学」
を言うのであれば、どの条項の解釈かがまず指摘されていなければならない。だ
から、もし、そのような指摘なしでの話であれば、法解釈「学」などと必ずしも
言う必要は無いわけです。憲法21条と言う風に断っていたにせよ、そこで意図
しているのは「憲法21条の趣旨で」あるいは「憲法21条が実現しようとする
のと同価値で」との意図で語られているかもしれないのだから、結論は同じで
しょう。

さらに、「一般法学」として言うのであれば、むしろ当然のことではないか。な
んとなれば、法学が社会科学として、社会現象や社会心理を他の分野と同様扱う
ものだからであります。わたくしが先に「かぶれ過ぎ」と言ったことは決して不
適切であるとは思えない。

以上。

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Golden Cross