SASAKI Masato wrote:

>> 佐々木将人@函館 です。
>>
>> ※
>> 憲法論で私人間の問題なのに私人間効力の議論を念頭に置かない議論は論
>> 外。

そもそも「法律論」ガチガチの話ではないでしょう。それをガチガチの「現時点
以前での」話をすることのほうがおかしいと思う。仮に、fjという団体があると
して、そこでの表現の自由の侵害があるとすれば、、、と言う出発で話が進めら
れているのだと思う。

policyやpoliticsに登場し、意見を述べる論者は、あなたのいう私人間効力の問
題であることなどは先刻承知のはずです。しかし、憲法が保障しようとする表現
の事由に於ける価値は対国家と個人の間に限らず、広く個人間においても実現さ
れるとするのがより憲法の趣旨なのではないか、これが言外の出発なのだと思
う。しかも、この話が、lawにおいてではないとすれば、その点の法律論をすっ
飛ばして、ストレートに「趣旨」めがけて議論することはなおさらおかしい事で
はない。現にあなたは

    誰から見ても「過去の歴史的事実」を「仮に現在の事実として」
    との前置きで、「法律論」それも「解釈論」を架空的に展開した
   (しかもそれは「模擬解釈」としてではなく)

このことをお忘れだろうか?lawにおいてでさえこのような馬鹿げた行為を行うこ
ともあってよい、との立場である以上、politicsやpolicyにおいては何がしかの
議論の意義があるのではないかと思うべきであり、黙って見守る事が必要か
と、、、。

いくらか法律論を言うのであれば、上記、「憲法が保障しようとする表現の事由
に於ける価値は対国家と個人の間に限らず、広く個人間においても実現されると
するのがより憲法の趣旨なのではないか」とする立場からは、わざわざ、<憲法
の私人間効力>の問題とすることこそ奇妙なわけ。判例はいちいちあなたが学習
されている書物に書いてある学説を取り上げてそれの優劣を語ってから自己の結
論の論拠を示すとでも?まぁ、本人はこれが当たり前だと考えているわけですか
ら他説を云々かんぬんしないことが自然でしょうね。言っておきますが、

                   これは法学の授業ではない。

邪魔をするのは控えるべきでしょう。

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