どうやら、wacky氏は、「原則と例外」ってのを条文単位で考えてるような気
がするんだけど、普通に考えて事例(事案)単位だよね。

法解釈ってのは、何度か紹介したように、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%87%88
| 法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して、法の
| 持つ意味内容を客観的かつ具体的に明らかにする作用のことをいう。

ってものだけど、この、
| 具体的事案に適用するに際して
ってのを読み落してるんじゃないかな?

! "<43d4104a$0$282$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Mon, 23 Jan 2006 08:07:55 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> 自分に都合の良い情報だからって、誰が言ってんだか良く分からないものや無
> 茶苦茶古い情報とかを持ち出すのは止めてね。

それすらできないwacky氏にとって都合が悪いからですか?

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dqt39i$9oo$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dne81r$g4q$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>> 用語や修飾関係を解釈するために持ち込んでるものです。
>> 
>>> *外から*ね。^^;
>> 
>> 文理解釈で外から持ち込めるのは、そういう部分だけですね。

> つまり、「書いてないことを持ち込むな」といったKGK氏の主張は誤りである
> ということです。

法解釈について書いて以降は、一度もそういう主張はしてないですね。

>> 法解釈について調べる前は「文理解釈至上主義」だったのが、調べた後は「文
>> 理解釈はあくまでも原則」というところに下がったぐらいで。

というのが理解できないんですか?

>> 他の部分で持ち込めば、文理解釈ではなくなる。

> 「他の部分」とは?

もちろん、「用語や修飾関係を解釈するため」以外の部分です。

> KGK氏は自分の都合で「他の部分か否か」を決めているだ
> けではないのかね?

いいえ。
ちゃんと、wacky氏が持ち込んだものについても、そういうものかどうかを尋
ねてますよね?
wacky氏は、それに答えられないわけだけど。

> だから、

>>>> wacky氏は、用語の解釈にも修飾関係の解釈にも用いない形で条文外から持ち
>>>> 込んでるでしょ?

> といった感じで、常識的解釈すら否定するわけさ。

もし、wacky氏が「用語や修飾関係を解釈するため」に持ち込んだと主張する
のなら、それをちゃんと解説しなきゃ。
そうでないのなら、文理解釈ではないってこと。
文理解釈でないのなら、文理解釈を使わない理由が必要。

>>> とすると、KGK氏は「条文中に用語として現れない前提」を完全に無視するの
>>> かね?
>> 
>> 文理解釈をする限りは、用語や修飾関係の日本語としての解釈に組込めないよ
>> うな前提は無視するのが当たり前でしょう。

> それでは「廊下を走るな」の適用範囲ひとつ説明できないことは既に示した通
> り。

適用範囲というのが、例えば「その建物内の廊下に限るのかどうか」といった
ことなら、文理解釈で説明できることは既に示した通り。

緊急避難の問題のことなら、文理解釈で押し通せない例外であることも既に示
した通り。
それは、自然法を根拠に、例外であることを主張できるもの。

> それを説明するために、KGK氏は自分に都合の良い時だけ「用語や修飾関
> 係によらない常識的判断」を認めている。ダブルスタンダードです。

wacky氏は、とことん、問題の切り分けができないようですね。
「文理解釈か否か」と「解釈として妥当か」は、一応、別の話です。
「用語や修飾関係を解釈するため」という限定は、前者のものであって、後者
のものではない。
後者の限定は「文理解釈を使うか、文理解釈では妥当でないという根拠を示す
かのどちらか」です。

その二つをごっちゃにしてるからダブルスタンダードに見えてるだけのこと。
レイヤーの違う判断をごっちゃにするなよ。

>> 「用語として現われるかどうか」ではなくて、「用語の解釈に組込めるかどう
>> か」が判断の分かれ目。

> で、あれば「常識的判断」を拒否することはできない。

「常識的判断」かどうかだけで決まる話じゃない。
用語の解釈に組込むことが妥当かどうかが判断の分かれ目。
しかし、wacky氏は、「このような形で用語の解釈に組込める」という説明を
一回もしてない。
その説明がない限り、門前払いが妥当。
# ちなみに、この辺は、文理解釈かどうかの問題。

>>> #そもそも、「設定者の権限の範囲」といった「前提」こそ「状況」の具体例
>>> #であるわけなんだがな。
>> 
>> それが、用語の日本語としての解釈に組込めますか?

> それがダメだってんなら、それこそ「廊下は走るな」の紙切れ一枚が*世界中
> のあらゆる廊下を律するルール*だってなことになってしまいますな。

そんなことにならないってのは既に説明した通り。
# <dkhtp9$plk$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp> あたり。
「張り紙に書かれた廊下という言葉」の範囲を常識的に考えればよいってだけ
の話です。
ちゃんと、その状況下での「廊下」という用語の日本語としての解釈になって
ますね。

ちなみに、「設定者の権限の範囲」と「張り紙の適用範囲」は、普通別物って
のも以前説明した通り。
室内に張られた「禁煙」の張り紙は、建物全体に権限を持つ者が張っても、そ
の部屋だけに権限を持つもの(そこを会場として借りた人とか)が張っても、適
用範囲は室内に限定されるのが普通。

というわけで、「設定者の権限の範囲」を使わなくても「張り紙の適用範囲」
は文理解釈の範囲内で普通説明できるし、「張り紙の適用範囲」を「設定者の
権限の範囲」だけで説明するのは誤り。

もし、「設定者の権限の範囲」と「張り紙としての常識的な適用範囲」の両方
を使わなけりゃ説明できないようなことがあったとしたら、例外として処理す
るのが妥当。
# どんな場合だ?

>>> #そもそも、その条文が文理解釈のみで問題なく解釈可能であるという保証な
>>> #ど何処にも無いのだし。
>> 
>> だから、その場合は例外として、論理解釈や条理解釈を最低限使うわけです。
>> それが「原則と例外」という意味。

> そんな、現実にはほとんど成立しないような【原則】を振りかざしてどうする
> んだよ。

普通は成立してるでしょ?
「廊下を走るな」にしても、ほとんどの事例は文理解釈で充分です。
緊急避難を考えなきゃいけない事例って、例外的でしょ?
# それが例外的でないような廊下があったとしたら、その廊下が例外だな ;P

> 極常識的な指摘をさせてもらえば、KGK氏の主張を採用したとしても、実際に
> は「文理解釈のみで問題なく解釈可能であるという保証があるときに限って文
> 理解釈のみを適用する」とするのが現実的でしょうな。

ある程度まともな規則なら、大抵の事例が文理解釈で済むように作られてるも
のです。
文理解釈で済まないような事例ってのは、普通、
(1) 設定者の想定外の事例
(2) 上位の規定が使えるのが自明な事例
のどちらかだけじゃないですか?
まあ、(1)は設定者の想定が甘い場合と普通は想定しないだろうって場合と社
会的な状況の変化による場合があるんだろうけど。


> <余談>

>> そのウェブページに書いてあることと「原則は文理解釈」を合わせて表現すれ
>> ば、
>> 
>> : 法解釈には、その側面によって大きく文理解釈と論理解釈があり、原則は文
>> : 理解釈であるが、必要に応じて論理解釈も併せて用いられる
>> 
>> となります。
>> Wikipediaの文とも「原則は文理解釈」とも矛盾しない。

> 勝手なことを言わんで欲しいな。
> そんなことがどこに書いてあるんです?

他人の文をちゃんと読めよなあ。ちゃんと、

>> そのウェブページに書いてあることと「原則は文理解釈」を合わせて表現すれ
>> ば、

と書いてんだから、私の主張を含んでるに決まってんじゃん。
で、矛盾してないってのは理解できた?
それが理解できたら、

>>> では、KGK氏が*自説の根拠として持ち出したウェブページ*には「誤りが書
>>> いてある」とKGK氏自身が主張していることになりますな。:-P

ということにならないってのが分かるでしょ?

> それは単に、KGK氏が無根拠に「原則は文理解釈」を前提においた上での身勝
> 手な表現に過ぎないでしょ。

一度矛盾の指摘をしといて、それに全く触れずに話をそらすんですか?
少しは論理的に議論してくれないかなあ。

>> http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1402.html
>> | 我が国では成文法が基本であるため、租税法の文理解釈が必要である。
>> 
>> # 「租税法解釈の基本について」の項
>> というのが「原則は文理解釈」を示しています。で、
>> 
>> | しかし文理解釈を貫くに際してはどうしても不都合が生じる。
>> 
>> という場合に条理解釈を取るとしています。
>> つまり、文理解釈はあくまでも原則で、不都合が生じるような例外では条理解
>> 釈をとるってことですね。

> *どうしても不都合を生じる*ようなものの何処が原則なんだよ。^^;

不都合が生じることがあるから、「原則」という程度に留めてんでしょ?
不都合が生じないのなら、文理解釈のみを使えばいいんだから。

「文理解釈を貫く」ってのは、普通に読めば、「全ての事例に文理解釈を適用
する」ってことだよね?
そうすると、大抵の事例では大丈夫でも、一部の事例では不都合が生じるのは、
まあしょうがない。
どんなに上手く規則を作っても、カバーしきれないところがどうしてもでてく
る。
そういう話でしょ?

だから、大抵の事例では素直に文理解釈を適用して、不都合が生じるような一
部の事例に対して条理解釈等を適用する。
それが、「原則と例外」ってやつ。

>> さらに、
>> 
>> | 本来、法文が厳格な文理解釈に基づき法の運用を行いながらも、ときとして
>> | 法の妥当性を欠くというようなケースもある。
>> 
>> というのも「原則は文理解釈だが例外として条理解釈を認める場合がある」と
>> いうことを示してます。

> 違うよ。それは「文理解釈に固執すると実態にそぐわなくなるぞ」と固定化さ
> れた文理解釈の不完全性を認めているのだと思うよ。

ほぼ同じことを言ってるのに「違うよ」で始めるのは何故?

> 学者頭としては「文章の解釈として矛盾がない」だけで満足なのかもしれない
> が、

例によって誰も言ってないことに反対してるんですね。
「例外」を「文章の解釈として矛盾が生じる場合に限る」とした覚えはないん
だけどなあ。

例外たり得る根拠が示されなければ原則で処理されるのが当たり前でしょ?
もし根拠が示されれば、それが妥当かどうかの議論ができるけど、示されなけ
れば議論にもならない。
それだけのこと。

>>> それらにおいても、「文理解釈とは、普通に用いられている意味を明らかにす
>>> るということである」とか「(略)法の文言を解釈する方法にも、いろいろなも
>>> のがある。その一つが、(中略)文理解釈(文字解釈)である」といった記述
>>> で、KGK氏の「文理解釈が原則」という主張を否定していますよ。
>> 
>> その二つは「文理解釈が原則」を全然否定してないですね。
>> 前者は文理解釈の定義を述べてるわけで、「文理解釈が原則」という運用面の
>> 話とは全然違うわけだし、後者は解釈の種類を紹介してるわけで、その運用に
>> ついては何も言ってない。
>> 
>> 運用については、上で紹介したようなことを書いてるわけです。

> 「幾つかあるものの一つがAである」と言うと、それは「Aが原則である」こと
> の根拠になるんですか、そうですか…。

いいえ。
・「幾つかあるものの一つがAである」ということが「Aが原則である」を否定
  する根拠にはならない。
と言ってんです。
「Aが原則である」の根拠の方は、運用面の話として紹介してる。

> #正直、付き合いきれませんです…

他人の文章をまともに読めないからでしょ?

> </余談>
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK