自分に都合の良い情報だからって、誰が言ってんだか良く分からないものや無
茶苦茶古い情報とかを持ち出すのは止めてね。

KGK == Keiji KOSAKAさんの<dqt39i$9oo$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dne81r$g4q$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>>> 「用語の解釈」を行なうということは、その用語の語義をその状況に則して、
>>>>> 普通の日本語として解釈するってことです。
>>>>> 用語ってのは、状況によって意味が変わる可能性があるんだから当たり前だよ
>>>>> ね。
>>> 
>>>> その「状況」ってのはさ、「用語や修飾関係に留まらない範囲で条文外から持
>>>> ち込んでいる」んじゃありませんかね?
>>> 
>>> 用語や修飾関係を解釈するために持ち込んでるものです。
>
>> *外から*ね。^^;
>
>文理解釈で外から持ち込めるのは、そういう部分だけですね。

つまり、「書いてないことを持ち込むな」といったKGK氏の主張は誤りである
ということです。

>他の部分で持ち込めば、文理解釈ではなくなる。

「他の部分」とは?KGK氏は自分の都合で「他の部分か否か」を決めているだ
けではないのかね?
だから、

>>> wacky氏は、用語の解釈にも修飾関係の解釈にも用いない形で条文外から持ち
>>> 込んでるでしょ?

といった感じで、常識的解釈すら否定するわけさ。

>> とすると、KGK氏は「条文中に用語として現れない前提」を完全に無視するの
>> かね?
>
>文理解釈をする限りは、用語や修飾関係の日本語としての解釈に組込めないよ
>うな前提は無視するのが当たり前でしょう。

#と、また振り出しに戻る。と。

それでは「廊下を走るな」の適用範囲ひとつ説明できないことは既に示した通
り。それを説明するために、KGK氏は自分に都合の良い時だけ「用語や修飾関
係によらない常識的判断」を認めている。ダブルスタンダードです。

>> いいや、それも違いますね。だって、「状況によって意味が変わる」と*自分
>> に都合の良い状況*については考慮することを肯定しているわけだから。
>
>「用語として現われるかどうか」ではなくて、「用語の解釈に組込めるかどう
>か」が判断の分かれ目。

で、あれば「常識的判断」を拒否することはできない。

>> #そもそも、「設定者の権限の範囲」といった「前提」こそ「状況」の具体例
>> #であるわけなんだがな。
>
>それが、用語の日本語としての解釈に組込めますか?

それがダメだってんなら、それこそ「廊下は走るな」の紙切れ一枚が*世界中
のあらゆる廊下を律するルール*だってなことになってしまいますな。
そんな、常識的に誤りであることが明白な【○○解釈】に何の意味があるの?


>> #そもそも、その条文が文理解釈のみで問題なく解釈可能であるという保証な
>> #ど何処にも無いのだし。
>
>だから、その場合は例外として、論理解釈や条理解釈を最低限使うわけです。
>それが「原則と例外」という意味。

そんな、現実にはほとんど成立しないような【原則】を振りかざしてどうする
んだよ。

極常識的な指摘をさせてもらえば、KGK氏の主張を採用したとしても、実際に
は「文理解釈のみで問題なく解釈可能であるという保証があるときに限って文
理解釈のみを適用する」とするのが現実的でしょうな。



<余談>

>>>> そのウェブページには「法解釈には、その側面によって大きく文理解釈と論理
>>>> 解釈があり、両者の解釈は、必要に応じて併せて用いられる」と述べられてい
>>>> ますよ。
>>> 
>>> はい。
>>> そして、規則を成文化することの意義を考えれば、原則は文理解釈であること
>>> は明らかです。
>
>> では、KGK氏が*自説の根拠として持ち出したウェブページ*には「誤りが書
>> いてある」とKGK氏自身が主張していることになりますな。:-P
>
>いいえ。
>wacky氏が「原則と例外」ということを全く理解していないだけのことでしょ
>う。
>そのウェブページに書いてあることと「原則は文理解釈」を合わせて表現すれ
>ば、
>
>: 法解釈には、その側面によって大きく文理解釈と論理解釈があり、原則は文
>: 理解釈であるが、必要に応じて論理解釈も併せて用いられる
>
>となります。
>Wikipediaの文とも「原則は文理解釈」とも矛盾しない。

勝手なことを言わんで欲しいな。
そんなことがどこに書いてあるんです?
それは単に、KGK氏が無根拠に「原則は文理解釈」を前提においた上での身勝
手な表現に過ぎないでしょ。

>http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1402.html
>| 我が国では成文法が基本であるため、租税法の文理解釈が必要である。
>
># 「租税法解釈の基本について」の項
>というのが「原則は文理解釈」を示しています。で、
>
>| しかし文理解釈を貫くに際してはどうしても不都合が生じる。
>
>という場合に条理解釈を取るとしています。
>つまり、文理解釈はあくまでも原則で、不都合が生じるような例外では条理解
>釈をとるってことですね。

*どうしても不都合を生じる*ようなものの何処が原則なんだよ。^^;

>さらに、
>
>| 本来、法文が厳格な文理解釈に基づき法の運用を行いながらも、ときとして
>| 法の妥当性を欠くというようなケースもある。
>
>というのも「原則は文理解釈だが例外として条理解釈を認める場合がある」と
>いうことを示してます。

違うよ。それは「文理解釈に固執すると実態にそぐわなくなるぞ」と固定化さ
れた文理解釈の不完全性を認めているのだと思うよ。
学者頭としては「文章の解釈として矛盾がない」だけで満足なのかもしれない
が、市井に生きる者としては「それが常識から乖離していては意味がない」の
だよ。分かる?


>> それらにおいても、「文理解釈とは、普通に用いられている意味を明らかにす
>> るということである」とか「(略)法の文言を解釈する方法にも、いろいろなも
>> のがある。その一つが、(中略)文理解釈(文字解釈)である」といった記述
>> で、KGK氏の「文理解釈が原則」という主張を否定していますよ。
>
>その二つは「文理解釈が原則」を全然否定してないですね。
>前者は文理解釈の定義を述べてるわけで、「文理解釈が原則」という運用面の
>話とは全然違うわけだし、後者は解釈の種類を紹介してるわけで、その運用に
>ついては何も言ってない。
>
>運用については、上で紹介したようなことを書いてるわけです。

強弁が過ぎますな。^^;
「幾つかあるものの一つがAである」と言うと、それは「Aが原則である」こと
の根拠になるんですか、そうですか…。
#正直、付き合いきれませんです…

</余談>

-- 
wacky