! "<439adf57$0$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Sat, 10 Dec 2005 22:59:53 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> んだから、最初に言ってたことと変わっちゃってるんだってば。

大して変わってませんよ。
法解釈について調べる前は「文理解釈至上主義」だったのが、調べた後は「文
理解釈はあくまでも原則」というところに下がったぐらいで。
# で、その変化はwacky氏にとって不都合ではないはず。

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dne81r$g4q$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>> 「用語の解釈」を行なうということは、その用語の語義をその状況に則して、
>>>> 普通の日本語として解釈するってことです。
>>>> 用語ってのは、状況によって意味が変わる可能性があるんだから当たり前だよ
>>>> ね。
>> 
>>> その「状況」ってのはさ、「用語や修飾関係に留まらない範囲で条文外から持
>>> ち込んでいる」んじゃありませんかね?
>> 
>> 用語や修飾関係を解釈するために持ち込んでるものです。

> *外から*ね。^^;

文理解釈で外から持ち込めるのは、そういう部分だけですね。
他の部分で持ち込めば、文理解釈ではなくなる。

>> wacky氏は、用語の解釈にも修飾関係の解釈にも用いない形で条文外から持ち
>> 込んでるでしょ?
>> だから、文理解釈ではない。
>> この場合に、文理解釈でなくてもよい根拠が示されない限り、wacky氏の解釈
>> が正しいとは言えない。

> あのね、^^;
> とすると、KGK氏は「条文中に用語として現れない前提」を完全に無視するの
> かね?

文理解釈をする限りは、用語や修飾関係の日本語としての解釈に組込めないよ
うな前提は無視するのが当たり前でしょう。

> いいや、それも違いますね。だって、「状況によって意味が変わる」と*自分
> に都合の良い状況*については考慮することを肯定しているわけだから。

「用語として現われるかどうか」ではなくて、「用語の解釈に組込めるかどう
か」が判断の分かれ目。

> #そもそも、「設定者の権限の範囲」といった「前提」こそ「状況」の具体例
> #であるわけなんだがな。

それが、用語の日本語としての解釈に組込めますか?

>>> そのウェブページには「法解釈には、その側面によって大きく文理解釈と論理
>>> 解釈があり、両者の解釈は、必要に応じて併せて用いられる」と述べられてい
>>> ますよ。
>> 
>> はい。
>> そして、規則を成文化することの意義を考えれば、原則は文理解釈であること
>> は明らかです。

> では、KGK氏が*自説の根拠として持ち出したウェブページ*には「誤りが書
> いてある」とKGK氏自身が主張していることになりますな。:-P

いいえ。
wacky氏が「原則と例外」ということを全く理解していないだけのことでしょ
う。
そのウェブページに書いてあることと「原則は文理解釈」を合わせて表現すれ
ば、

: 法解釈には、その側面によって大きく文理解釈と論理解釈があり、原則は文
: 理解釈であるが、必要に応じて論理解釈も併せて用いられる

となります。
Wikipediaの文とも「原則は文理解釈」とも矛盾しない。

>> 規則を成文化するということは、規則の解釈のゆれを少なくすることに意義が
>> あるわけで、そのためには「読んだままの解釈」で済むことが最もよいわけで
>> すから。
>> それではどうしても現実問題と齟齬が起きるときのみ、原則からはずれるわけ
>> ですね。

> 頭でっかち学者頭の理想論ですね。

いいえ。
理想からはずれた場合を「例外」として扱うわけですから、充分現実的です。
原則を定めない方が恣意的な解釈を増やすことになって、現実問題としてまず
いわけ。

>> 私が紹介した、http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1402.html や 
>> http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/mojikaishaku.htm も「原則は文理解釈」
>> という主張を補強してくれます。

> どこが?

前にも紹介したように、

http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1402.html
| 我が国では成文法が基本であるため、租税法の文理解釈が必要である。

# 「租税法解釈の基本について」の項
というのが「原則は文理解釈」を示しています。で、

| しかし文理解釈を貫くに際してはどうしても不都合が生じる。

という場合に条理解釈を取るとしています。
つまり、文理解釈はあくまでも原則で、不都合が生じるような例外では条理解
釈をとるってことですね。
さらに、

| 本来、法文が厳格な文理解釈に基づき法の運用を行いながらも、ときとして
| 法の妥当性を欠くというようなケースもある。

というのも「原則は文理解釈だが例外として条理解釈を認める場合がある」と
いうことを示してます。

http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/mojikaishaku.htm では、文字解釈しか
認められてないという極端な例も紹介されてます。
また、

http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/mojikaishaku.htm
| ところで、憲法のように浮世離れしたものではなく、我々の生活に身近な法律は
| 文字解釈が突き貫かれています。

なんてのもあります。

> それらにおいても、「文理解釈とは、普通に用いられている意味を明らかにす
> るということである」とか「(略)法の文言を解釈する方法にも、いろいろなも
> のがある。その一つが、(中略)文理解釈(文字解釈)である」といった記述
> で、KGK氏の「文理解釈が原則」という主張を否定していますよ。

その二つは「文理解釈が原則」を全然否定してないですね。
前者は文理解釈の定義を述べてるわけで、「文理解釈が原則」という運用面の
話とは全然違うわけだし、後者は解釈の種類を紹介してるわけで、その運用に
ついては何も言ってない。

運用については、上で紹介したようなことを書いてるわけです。

> #そもそも、その条文が文理解釈のみで問題なく解釈可能であるという保証な
> #ど何処にも無いのだし。

だから、その場合は例外として、論理解釈や条理解釈を最低限使うわけです。
それが「原則と例外」という意味。

>>> 要するに、百万歩譲ったとしても、KGK氏の主張は「法(?)解釈としての正し
>>> さ」を「文理解釈か否か」に摩り替えているに過ぎないわけです。
>> 
>> ちゃんと、
>> 
>>>> ・文理解釈を用いないのが妥当であるという根拠が示されない限り、wacky氏
>>>> の解釈は妥当でない。
>> 
>> という留保条件を書いてあるのにもかかわらず、それを引用せずに留保条件が
>> ないかのように書くとは、相変わらず卑怯ですね。

> 何度も何度も指摘しているように、そんなの【KGK氏が勝手に言ってるだけ】
> のことじゃないですか。

それを言ってないかのごとく議論を進めるのは正しいことですか?
私が言ってることをちゃんと読めば、

>>> 要するに、百万歩譲ったとしても、KGK氏の主張は「法(?)解釈としての正し
>>> さ」を「文理解釈か否か」に摩り替えているに過ぎないわけです。

という主張ができるはずもないよね?

> ってゆ〜か、こっちサイドで見れば「文理解釈以外
> を用いることは不当であるという根拠が示されない限り、KGK氏の解釈は妥
> 当ではない」なわけ。さすがに*そんな身勝手なこと*は言わんけどね…。

文理解釈で妥当に解釈される条文にそれ以外の解釈を用いるのは不当です。
そもそもwacky氏は、法解釈の方法論に乗った形で条文を解釈してみせたこと
は一回もありません。

>>>> 文理解釈というのは、そういった普通の日本語の解釈を否定するものではあり
>>>> ません。
>> 
>>> 無論、否定しているのは「文理解釈が」ではなく「KGK氏が」であるわけです。
>> 
>> 私が解釈して見せたことを私が否定してるという主張ですね。

> いいえ。既に、通常の「文理解釈」と【KGK流文理解釈】は全く異なるものに
> なっている。と指摘しているわけです。

全然指摘になってませんが。
通常の文理解釈がどのようなものであって、KGK流文理解釈はこの部分がこの
ように違うってのがあって、はじめて「指摘」と言えるんです。

>> で、「廊下を走るな」という張り紙を文理解釈した場合、「廊下」という用語
>> の意味と範囲は <dkhtp9$plk$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp> で書いた通り。
>> 「走る」という言葉の定義に関しても特殊な状況を考えない限り大丈夫でしょ
>> う。
>> 修飾関係で混乱する部分もないですね。
>> 
>> で、緊急避難をどう解釈するかという問題ですが、これは、自然法の適用によ
>> る例外をするのがよいでしょう。
>> もちろん、「廊下を走るな」という規則を文理解釈しても出てこない話です。
>> そのような例外を適用できる根拠がある場合は、単独の規則の文理解釈から離
>> れて解釈するのが妥当になるわけです。

> それは通常の文理解釈であって、【KGK流文理解釈】ではありませんな。^^;

いいえ。通常の意味でも文理解釈じゃありません。

> 「緊急避難」なんて、「廊下を走るな」の【用語や修飾関係】からは導き出し
> ようもありませんからね。

その通り。っつうか、私自身で、

>> もちろん、「廊下を走るな」という規則を文理解釈しても出てこない話です。

と言ってます。

> 【KGK流文理解釈】で言うならば、それこそ、そもそもの難癖である「○○(た
> とえば緊急避難)なんて何処にも書いてないだろ。書いてないことを持ち込む
> な」なわけですよ。

いいえ。
ちゃんと文理解釈から離れる必然性がある場合には文理解釈から最低限離れて
もよいってことです。
それが「原則と例外」という意味です。

> #自分の過去の主張を自分で否定してるし…

法解釈について調べてない頃の解釈とは違うかもね。
もちろん、調べてからの方が妥当だと思って変更してるわけですが。

で、wacky氏は「廊下を走るな」を文理解釈で解釈できるんですか?
それとも妥当な例外を持ち込んで解釈するんですか?
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK