yam wrote:
>  まあ、裁判でそういうモノが役に立つかはわかりませんが、偽黄門の
>  印籠みたいなもので、とりあえずの「控えおろう」には使えそうですね。

  今回の件に関連して、いくつかのメディアで触れられてますが、
受動喫煙による急性の被害として、頭痛や喉の痛み、くしゃみなど
があります。社会一般において被害の有無は明白ですが、裁判では
そういった証拠も必要でしょう。

  で、今回の件で問題というか残る疑問点は、その診断書を裁判官
がどのように判断し、判決にどのように影響したかであって、そ
の点が、いくつかのメディアでニュアンスが異なることは指摘済み。
yam氏がいうように、実際の健康被害の有無と無関係に、分煙しない
だけで安全義務違反が問えると読める記事もあるし、wackyのいう
ように、実際にあった健康被害に関して安全義務違反を問うたもの
で、受動喫煙が案件となったのはたまたまであると読める記事もあ
る。
  そういう意味では、wackyもyam氏も、それぞれ「自分が信じたい
記事を信じた」という表明でしかありません。
#  まぁwackyの記事は引用された部分しか読んでないんで、もしか
#したらどこかに判断理由も書かれてるかもしれないけど、ミソは
#診断書とか的外れなこと言ってる時点で、そんな理由はどこにも
#書かれてない確度は99%(笑)

  私は現時点では「どっちを信じたい」というのはありませんが、
先にも書いたとおり、被害を認定しているのに支払いを認めたのは
慰謝料だけ(治療費は認められなかった)ということが本当にあるの
かな? ということで、wackyの信じた意見の方に、より多くの疑問
があります、現状。

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MARUYAMA Masayuki@DTI