MARUYAMA Masayuki wrote:
>   素晴らしい。
>   ただ「喫煙が、症状を悪化させる危険性があるかないかに関わらず、
> 禁煙や分煙の要請があればそれに応じる義務があった」くらいなニュ
> アンスでしょうね。だから賠償金や治療費ではなく、慰謝料。

  と思ったんですが、メディアによっては論調が違いますね。
朝日新聞などを見てると、被害との因果関係を明確に認定し、
それに対する慰謝料が発生したふうな書き方ですし。
  被害があったなら、治療費の請求も認めるべきだと思うの
だけど、その辺はどうなんだろう、とか、疑問もいっぱい。

  まぁ、まだちとよく状況がわからないんですが、今ある
報道を見てるだけだと、判決は、たばことは無関係に単に
安全配慮義務違反に対するものという見方もできますし、
世の受動喫煙問題に一石投じたようにも見えますし、もう
ちょっと情報が欲しいところですね。
#  判決文丸ごと手に入れられないかな。

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MARUYAMA Masayuki@DTI