yam wrote:
>  だそうですが、さらに画期的なのは
> 
> $ 「健康被害との因果関係はともかく、放置したのは安全配慮義務に違反する」と
> $ 認定し、慰謝料の支払いを命じた。
> 
>  なところですね。

  素晴らしい。
  ただ「喫煙が、症状を悪化させる危険性があるかないかに関わらず、
禁煙や分煙の要請があればそれに応じる義務があった」くらいなニュ
アンスでしょうね。だから賠償金や治療費ではなく、慰謝料。

  まぁ、禁煙・分煙という観点から鑑みるに、こういう判決の方があり
がたいわけですが。損害の有無と無関係に禁煙・分煙の主張は認められ、
禁煙・分煙されない場合は慰謝されるんですから;-)
#  ある程度条件はつくでしょうけど。

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MARUYAMA Masayuki@DTI