MARUYAMA Masayukiさんの<cd2bv2$aal$1@newsl.dti.ne.jp>から
>  私はそもそも「健康被害の有無に関わらず」の部分が、メディア
>によって論調が違う、と指摘しているのです。

何れにせよ今回の判決の「ミソ」が診断書にあることは間違いないところで
しょう。特別な理由のない限りは社会的な信頼を与えるに相応しい「その道の
権威者」の判断として「受動喫煙が症状を悪化させる可能性がある」と述べて
いる以上、その時点で雇用者に安全配慮義務が生じていると考えることは妥当
でしょう。

要するにこれは「苦痛や被害の存在を明らかにしなくても賠償させることがで
きる」のではなく「社会的判断として被害の発生が明確に予想されているの
で、最早結果の有無を問う必要は無い」なわけですね。
#「ある場所が禁煙であることの根拠」と根本的な差異はない。


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wacky