いろいろと書いてみたけど、発散させられそうなので一点に絞ります。

KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3mz5xi17f.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> メンドイので先回りして補足すれば、「指定された形式に従っていない投票
>> は無効票とし、集計から除外する」ので*形式に従っていれば有効*なわけで
>> す。
>
>だから、メールアドレスと認証コードの組があらかじめ指定された形式に従っ
>てなければ無効票にしようってのが池田さんの案のいわんとするところですね。
># 「アドレスと認証コードの組があらかじめ公表したリストに合致する」って
># のが形式の一部に組込まれていれば、複雑なコードでなくてもOK。
>
>そういう方法なら、投票権を奪うことなく、形式で無効票にできるわけ。

馬鹿馬鹿しい。
それで選管の任意の制限を可能とするのなら、「年収1000万以上に制限」とか
「男性のみ、女性は投票不可」とかだって正当化されてしまうわけです。任意
である点に関してそれらと「個人情報を明かしたものに制限」は何の変わりも
ないですから。
#それでも「投票権を奪っていない」と?
そのような独裁的な権限が選管や委員に許されていると考える理由は何処にも
ありません。つまり、そのような主張は常識的に誤りであるということです。


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wacky@選管の選は選挙の選、選別の選ではありません