Takao Onoさんの<050618182542.M0118913@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>から
>小野@名古屋大学 です.
>
><42b2fffe$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
>wacky@mx1.freemail.ne.jpさんは書きました。
>wacky> >ない情報」があったという指摘は, 既にされていますね. そして, その
>wacky> >ことに対して wacky さんは反論していません.
>wacky> 具体的にどうぞ。
>wacky> #誰のどんな指摘に反論しなかったのかすらわからないので反論不能です。
>wacky> 
>wacky> ここで言う「情報」ってのは当然「個人情報」だと思いますが、wackyの引用
>wacky> した中にはそのようなものはなかったものと思います。
>wacky> 指摘は具体的にお願いします。
># えっと.... 私, 「whois サービスを使わないと得られない情報」とは
># 書きましたけど, 「個人情報」とは書いてないですよ. なぜ「当然
># 『個人情報』だと思」ったんでしょうか?
>そりゃそうでしょうね, 「whois サービスを使わないと得られない個人
>情報」じゃないですから.

では、既知の*単なる情報*の表示を他者が制限できる根拠は何でしょう?
規約に書くのは自由ですが、たとえば「勝手に表示したやつは死刑」とか書い
たって効力がないことは明らかでしょ。
だから、JPNICは「個人情報保護法」や「著作権法」等を根拠とした主張を規
約に盛り込んでいるわけですね。少なくとも、JPNIC自体は「いかなる情報
であろうとも駄目」なんてことは言ってはいない。そんな権限もないしね。

繰り返しますが、JPNICは神でも王様でもないので「そう書いてあるから」だ
けでは何でもごり押しできるわけではありません。「転載しては駄目」なのは
「そう書いてあるから」ではなく、「著作権を主張しているから」なわけで
す。従って、「単なる情報であろうと表示しては駄目」と言いたいのであれば
やはり「そう書いてあるから」だけでは不足で、「駄目」を裏打ちする根拠が
必要となるわけです。分かりますよね?


>wacky> ただ、単に「何も言われていない」だけならそうですね。
>wacky> しかし、本件に関して言えば、「「明白なabuseである」と告発され、正会員
>wacky> を通じて運動され、法的制裁を求めて策動され」た上でなおかつ「何も言われ
>wacky> ていない」わけですよ。
>wacky> 要するに、「そこまでやってもJPNICを動かすことができなかった」つまり、
>wacky> 本件はJPNICにとって「意見を表明することさえためらわれる」程度のもので
>wacky> あったわけじゃあないんでしょうかね。
>wacky> #それでもまだ、「明白なabuse」を主張するのですか?
>はい. JPNIC が動こうと動くまいと, abuse であることに違いはありま
>せんから.
># 有罪判決が出なくても「明白な犯罪」は「明白な犯罪」だ, 「妥当な
># 常識」に基づけば.

#なんというか…、それは「松本サリン事件で河野さんを犯人扱いした」心理
#と変わらんのではないでしょうか?
#まあ、私自身も「まず間違いない」とか思ってたから偉そうな事は言えない
#けど…。

であれば、先ず「明白」であることを示す必要があるでしょう。「駄目」を裏
打ちする根拠を示すことによってね。
では、お願いします。


>wacky> >「同じように見える情報であっても入手経路その他によって扱いを変え
>wacky> >る」のが普通だと思うんだけどなぁ.
>wacky> 「同じように見える」じゃなくて「同じ」ですけど?
>wacky> 複数の経路から得た同じ情報であるにもかかわらず「whoisによって得たの
>wacky> だ」と決定できる根拠とは何ですか?
>wacky> #そんなものはないと思いますが…
>「whois を使わないと手に入らない情報」が並んでいれば, 普通は
>「whois で得た」と解釈しますね.

その、並んでいる「whois を使わないと手に入らない情報」とは何ですか?
繰り返しますが、具体的にお願いします。

-- 
wacky