wacky <wacky@all.at> wrote:
 >判断基準にするのはNGMP+常識であって、例えばNPO法とかを持ち込むのは不適
 >切でしょう。

さまざまな時期に複数の人によって
「大学教官公募の告知は○、一般企業求人の告知は×」という
組織の営利性に基づく判断が度々なされてきたことに鑑みると、
やはり組織の営利性という概念は「常識」の範疇ととらえるべきです。

この概念は <2sh1tbF1iahalU2@uni-berlin.de> で述べたとおり
特定非営利活動促進法の策定よりはるか昔から存在してます。
むろん fj や junet のスタート (もしかすると usenet 誕生) よりも前。
闇雲に外部とやらの法律を持ち込んだととらえるのは不適切でしょう。

そして、組織の営利性を用いた判断基準は
現在に至っても fj でのデファクトスタンダードになっている、
これは wacky 氏が承諾するしないによらず、れっきとした事実です。

 >大学教官の募集は「fj全般の利便に資する」ってんなら今度は「他の業種の
 >募集は資さない」ことの根拠が必要となります。

そちらは <6gmstl$2ai$1@news.mahoroba.ne.jp> の後半
(wacky 氏が引用しなかった箇所) に
| > 1.大学の教官募集がなぜ非営利なのか。
| >   (「教官」ってことは国公立なんだろうけど)
| 
|   国公立・私立を問わず、ある程度は利益を出さないと学校運営が成り立たない
| のは確かですが、教育機関の目的は人材を育てることであって、決して利益を
| 出すことではないからです(教育基本法を読んで下さい)。
|   その点、一般企業は「利潤の追求」が最大の目標ですから、fj.* での求人は
| 馴染まないのです。
| 
| > 2.非営利・非商用ならば求人していいのか。
| 
|   ボランティアの募集、公的団体の求人などはときどきありますね。
| 実際、認められています。
とあります。これだって「組織の営利性」が鍵になってるでしょ。
fj の発祥や成り立ちに直結するところで、飛躍でも何でもない。

 >要するに旧弊なんだよな。

現行のデファクトスタンダードや既成事実を無効化させたくても、
それらに対して個人的に説得力を感じないからといって
頭ごなしに一刀両断しちゃうのは得策ではないと思います。
いらない反発を買うばかりで、賛同を集めるにはむしろマイナス。

また「非営利」に対する解説が NGMP に加筆される前もされた以降も
組織の営利性に基づく判断が通用してきたことからみて、
デファクトスタンダードと違う方向へ改革したいんなら
NGMP の例の箇所はそのままで別の解釈を広めるってだけじゃダメです。
例の箇所を改訂するとか、
fj 宣言(憲章?)みたいな形で補則や新たな定義をこしらえるとかして
コンセンサスを得る必要があるでしょう。

wacky 氏の立場で NGMP 中の解説文の改訂案をこしらえるとしたら
下記みたいになるかな。
# 「非営利」という語をそのまま用いていいかどうか
# 個人的には疑問ですけど (別記事参照) とりあえずスルーします。

        非営利目的の使用とは「直接に金銭もしくはそれに類する対価を
        得ることを目的としない投稿」を意味する。ただし、fj参加者全
        般の便宜を目的とする場合(不要品の売却等)は、非営利と考える。
        特定製品等に関する投稿は、一般的な説明の範囲なら非営利とし
        て扱うが、販売促進等を目的とする場合は営利目的であり受け入
        れられない。自団体職員の求人告知については、その団体が営利
        団体であっても、求人を通して対価が得られるわけではないため、
        非営利として扱う。

デファクトスタンダードのより的確な反映を狙った文案も
参考までに作ってみました。

        非営利目的の使用とは「投稿者が属する組織の営利性に寄与しな
        い投稿」を意味する。財団法人、学校法人、社会福祉法人、NPO等
        は、収益活動のうち営利目的によるものが法律で禁じられている
        ため、組織そのものに営利性が存在しないと考える。企業による
        特定製品等に関する投稿は、一般的な説明の範囲なら非営利とし
        て扱うが、販売促進等を目的とする場合は営利目的であり受け入
        れられない。

「不要品の売却」のくだりは削除しました。
組織の営利性を軸に考えると○か×かの判断は容易と見込まれるためです。
-- 
Koh <koh@SAFe-mail.net>