<cop5ck$9o3$1@dccns.dcc.co.jp>の記事において
taro@dcc.co.jpさんは書きました。

> いいえ。用語の定義を読めば明らかです。

どうもご回答ありがとうございます。( 佐々木さんも )
もとの質問は、それ以外に解釈はなさそうですね。

便乗質問で申し訳ないですが、

> ここに出てくる公衆送信の定義は第ニ条七の二にあり、
> |七の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信
> |又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が
> |他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属してい
> |る場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログ
> |ラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 
> とあります。

ということは、同一構内であれば構わないということなんでしょうか?
 REMOTE_HOST の IPアドレスを見て、同一構内のIPアドレスの時だけ
音を流す... なんてのは許されるのでしょうか?

> どうしても曲を流したいのなら、
> ・著作権の保護期間を経過するなどで著作権が消滅した楽曲を使用する。
> ・対価を支払うなどして正式に許諾を受ける。
> ・自分のオリジナル曲を使用する。
> のがよろしいのではないかと思います。

( 話が別件であることは認識しています )

間に 管理団体(JASRAC)が入ってくるので、ちょっとややこしく
なっているのですが、原著作者(作曲者)が、OK といっても、
JASRACが駄目といえば、だめなんですよね?
( 原著作者とJASRAC間の包括的な契約がある限り )

# 大部分の作曲家からは「問題にしない」という言質は頂いて
# いるのですが、これと、許諾とは別なんですよね?

桂 英治@(株)横浜インテリジェンス ( katsura@hamaint.co.jp )