佐々木将人@函館 です。

>From:I_dont_read_mails
>Date:2004/12/03 10:15:01 JST
>Message-ID:<copeb5$1dif$1@fw.hamaint.co.jp>
>
>> ここに出てくる公衆送信の定義は第ニ条七の二にあり、
>> |七の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信
>> |又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が
>> |他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属してい
>> |る場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログ
>> |ラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 
>> とあります。
>
>ということは、同一構内であれば構わないということなんでしょうか?

公衆送信にはあたらないということになります。
(もっとも前問では「演奏」以前に公衆送信可能化でだめという話でしたから
 公衆送信にあたらないとなれば
 次にいよいよ演奏が許されるかどうかという検討が
 一応必要になりますが
 まあ38条なんでしょう。)

> REMOTE_HOST の IPアドレスを見て、同一構内のIPアドレスの時だけ
>音を流す... なんてのは許されるのでしょうか?

まず抽象的な話として
同一構内のコンピューターにだけファイルを動かせ
そうでなければファイルを動かせない
そういう仕掛けであれば公衆送信にあたらないとは言えます。
さらにその仕掛けについては
単純に技術的に絶対不能というレベルまで要求されるのではなく
「仕掛けを設置した側が期待しない方法でのアクセスによって
 可能になったとしても
 そのアクセスが不正アクセス防止法による不正アクセスであったり
 世間的にやっちゃいけない部類のアクセスであれば
 それが可能になったことで送信可能化を行ったとは評価しない。
 されどそういうアクセスをさせない一般的な努力すらしてなければ
 公衆送信可能化を行ったと評価される危険性が残る」
というレベルまで緩くなるとは思います。

その具体化としてIPアドレスで区別するというのは
正直なところ「大丈夫」と断言できるまでには
私自身はいたっていません。
というのは
Aというコンピューターが(当該ファイルの)サーバー
BというコンピューターがAとの関係でクライアントとして
Bをいわば踏み台として外部からアクセス可能になっている場合
A自体がB(及び他の同一構内のコンピューター)にしか
ファイルを転送しなかったとしても
Bから外部に出ていくことによって
結局「公衆送信可能化を行った」と評価されてしまう危険性が
残ってしまうからです。

電気的に完全に隔離されている独立のネットワークならともかく
そうでなければよほど管理をしっかりしていないと
「そんなつもりではなかったのに」というトラブルに
巻き込まれる危険性が残ります。
(いくらファイアウォールを厳密に構築したところで
 softether使われて中継されたら一巻の終わりだし。)

>間に 管理団体(JASRAC)が入ってくるので、ちょっとややこしく
>なっているのですが、原著作者(作曲者)が、OK といっても、
>JASRACが駄目といえば、だめなんですよね?
>( 原著作者とJASRAC間の包括的な契約がある限り )

これは問題をきちんと整理しなければなりません。
権利者である作曲者が管理団体に権利の全部を移転したのであれば
作曲者は権利者でなくなる訳ですから
それは「権利者以外から許諾をもらっても無意味」というだけのことです。
そうではなく「権利の行使について委任」しているだけなら
それとは別に権利者が許諾した以上は
それはまさに許諾なのですから
使用者が著作権法に違反するということはあり得ません。
もしかしたら権利者は
管理団体との契約に違反したことになるかもしれませんが
そのことは使用者と権利者との許諾の効力を左右するものではありません。

まさに
「合意は第三者を利さず害さず」
です。
(「国際法からはじめよう」p40(笑))

># 大部分の作曲家からは「問題にしない」という言質は頂いて
># いるのですが、これと、許諾とは別なんですよね?

どういう使用をするかをきちんと説明した上で了承しているなら
それは許諾です。
……ただ文書でとっておかないと
  あとで訴訟になって「許諾はしていない」という主張をされた時に
  「言質をとってある」という主張は通りにくいでしょう。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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