市販されている楽譜を使って、それを見ながら、MIDI楽器で演奏
した曲をホームページに載せるのは、著作権法の38条の1 の
演奏に該当すると思っていいのでしょうか?

○作成したmidiデータは、楽器を使って演奏したもので、
 スキャナーなどの楽譜変換ソフトを使って自動的に作成された
 ものではない。
○料金については、誰からも対価を取っていないし、報酬も支払われて
 いない。


桂 英治@(株)横浜インテリジェンス ( katsura@hamaint.co.jp )