In article <coav8g$7hq$1@fw.hamaint.co.jp>, 
blackholeI_dont_read_mails@hamaint.co.jp says...
>
>市販されている楽譜を使って、それを見ながら、MIDI楽器で演奏
>した曲をホームページに載せるのは、著作権法の38条の1 の
>演奏に該当すると思っていいのでしょうか?

いいえ。用語の定義を読めば明らかです。
演奏は著作権法第ニ条7に
|7  この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の
|上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆
|送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を
|電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を
|含むものとする。 
とあります。
ここに出てくる公衆送信の定義は第ニ条七の二にあり、
|七の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信
|又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が
|他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属してい
|る場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログ
|ラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 
とあります。

ホームページへの楽曲掲載(ページを開くと曲が流れることを想定)は
公衆送信の範疇(自動公衆送信の送信可能化)であると考えられますので、
著作権法上での演奏には含まれない事となります。

どうしても曲を流したいのなら、
・著作権の保護期間を経過するなどで著作権が消滅した楽曲を使用する。
・対価を支払うなどして正式に許諾を受ける。
・自分のオリジナル曲を使用する。
のがよろしいのではないかと思います。


-- 
                  ----------------------------------------------------
                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
                  ----------------------------------------------------