38条1項の非営利かつ無料の上演等にはあたりません。
演奏のサーバへのアップロードは
自動公衆送信可能化行為(2条1項9号の5)にあたり
38条1項に規定されていないからです。

というか作曲家の公衆送信権(23条1項)の侵害ですよね。


Kleist

Eiji KATSURA wrote in message ...
>市販されている楽譜を使って、それを見ながら、MIDI楽器で演奏
>した曲をホームページに載せるのは、著作権法の38条の1 の
>演奏に該当すると思っていいのでしょうか?
>
>○作成したmidiデータは、楽器を使って演奏したもので、
> スキャナーなどの楽譜変換ソフトを使って自動的に作成された
> ものではない。
>○料金については、誰からも対価を取っていないし、報酬も支払われて
> いない。
>
>
>桂 英治@(株)横浜インテリジェンス ( katsura@hamaint.co.jp )