In article <copeb5$1dif$1@fw.hamaint.co.jp>, blackholeI_dont_read_mails@hamaint.co.jp says...
>
><cop5ck$9o3$1@dccns.dcc.co.jp>の記事において
>taro@dcc.co.jpさんは書きました。
>
>> いいえ。用語の定義を読めば明らかです。
>
>どうもご回答ありがとうございます。( 佐々木さんも )
>もとの質問は、それ以外に解釈はなさそうですね。
>
>便乗質問で申し訳ないですが、
>
>> ここに出てくる公衆送信の定義は第ニ条七の二にあり、
>> |七の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信
>> |又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が
>> |他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属してい
>> |る場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログ
>> |ラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 
>> とあります。
>
>ということは、同一構内であれば構わないということなんでしょうか?

「公衆送信にはあたらない」ということですね。
喫茶店のBGMなどと同じでやっと「演奏」の範疇に入るというだけ。

> REMOTE_HOST の IPアドレスを見て、同一構内のIPアドレスの時だけ
>音を流す... なんてのは許されるのでしょうか?

技術的には可能ですが、許諾が必要かどうかは別問題です。

Webで情報検索すると、福祉喫茶でのチャリティコンサートでも
JASRACが費用請求した事例などが出てきますから、
トラブルにならないためには法律で許されるからというのではなく、
きちんと許諾してもらって流すのがいいと思います。

>間に 管理団体(JASRAC)が入ってくるので、ちょっとややこしく
>なっているのですが、原著作者(作曲者)が、OK といっても、
>JASRACが駄目といえば、だめなんですよね?
>( 原著作者とJASRAC間の包括的な契約がある限り )
>
># 大部分の作曲家からは「問題にしない」という言質は頂いて
># いるのですが、これと、許諾とは別なんですよね?

言質だと証拠がないですから、
「楽曲のこの部分については、○○の範囲内で××の目的に限り
 無償での楽曲演奏を許可します」
等の許諾文書を作曲者などからいただいて、
その文面をJASRACなどの管理団体に示して正式に交渉すれば
多分大丈夫ではないでしょうか。

CDなどの楽曲をそのまま流す場合には
それに加えてレコード会社の許諾も必要になる事があると思われます。


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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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