河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <copeb5$1dif$1@fw.hamaint.co.jp>, Eiji KATSURA <blackhole(I_dont_read_mails)@hamaint.co.jp> writes
> > |七の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信
                         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
の方が重要で、同一構内かどうかはあんまり関係ないと思う。

> > |又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が
> > |他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属してい
> > |る場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログ
> > |ラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 
> > とあります。
> ということは、同一構内であれば構わないということなんでしょうか?

それは、読み方が違うんじゃないかなぁ。で、公衆ってのは数じゃない
とかいう昔の議論に突入するのか?

>  REMOTE_HOST の IPアドレスを見て、同一構内のIPアドレスの時だけ
> 音を流す... なんてのは許されるのでしょうか?

iTunes なんかだと、LANならOkみたいな感じだけど...
給食の時間に学校で音楽を流すみたいな感じ?

> 間に 管理団体(JASRAC)が入ってくるので、ちょっとややこしく
> なっているのですが、原著作者(作曲者)が、OK といっても、
> JASRACが駄目といえば、だめなんですよね?
> ( 原著作者とJASRAC間の包括的な契約がある限り )
> # 大部分の作曲家からは「問題にしない」という言質は頂いて
> # いるのですが、これと、許諾とは別なんですよね?

それは契約によると思う。でもJASRACと排他的な契約を結ぶとは思
えないんだけど... 自分が所属するレコード会社ならともかく。自
分で演奏できなくなるっていう笑えない話もあるし。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科