いいじまです。

> # もっとも私の言っているのは訴えを取下げ「た」場合の話であって、「要件
>  を充さなくて取下げができなかった場合」の話はしていないので念のため。

はい。

> ただし、被告の同意は、被告が請求の当否につき準備書面を提出したりする前
> は不要
> (要するに被告が応訴する前は被告側に不利益がないから原告が一方的に取
>  下げできるって事。

あ、それは知らなかった( ̄▽ ̄;)

で、これで気がかりな点は、提訴→取り下げ→ほとぼりが冷めてからまた提訴→
取り下げ→…なんてことになったらどうするんでしょう? 訴訟権の濫用につき
裁判所の職権で取り下げ不許可、なんて事例あります? なければ、訴状が届い
たら即座に準備書面を出すしかないわけですが。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp

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