いいじまです。

> # 原告の訴え取下げを被告が「勝った」と言う人もいますが、再訴は原則とし
>  て禁止ではないので法律的には「ノーコンテスト」(無効試合)。
>  それを「勝った」と表現するかどうかは専ら当人の意識の問題。

取り下げは被告の同意が必要ですね。同意した場合はノーコンテストで、上記の
とおりとなります。

ただし、被告が取り下げに同意しない場合は訴訟継続となりますが、それでは、
ということで原告が「請求放棄」をすると、被告の意向に関係なく訴訟はそこで
終了し、請求棄却判決と同じ効力を持ちます。

…という話を「悪徳商法マニアックス」で読みました。
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/topic/#0602


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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp

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