At Wed, 21 Jul 2004 11:33:27 +0900,
in the message, <40FDD5F7.1228591A@ht.sakura.ne.jp>,
IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> wrote
>> # 原告の訴え取下げを被告が「勝った」と言う人もいますが、再訴は原則とし
>>  て禁止ではないので法律的には「ノーコンテスト」(無効試合)。
>>  それを「勝った」と表現するかどうかは専ら当人の意識の問題。
>
>取り下げは被告の同意が必要ですね。同意した場合はノーコンテストで、上記の
>とおりとなります。
>
>ただし、被告が取り下げに同意しない場合は訴訟継続となりますが、それでは、
>ということで原告が「請求放棄」をすると、被告の意向に関係なく訴訟はそこで
>終了し、請求棄却判決と同じ効力を持ちます。

これはその通り。

# もっとも私の言っているのは訴えを取下げ「た」場合の話であって、「要件
 を充さなくて取下げができなかった場合」の話はしていないので念のため。

ただし、被告の同意は、被告が請求の当否につき準備書面を提出したりする前
は不要
(要するに被告が応訴する前は被告側に不利益がないから原告が一方的に取
 下げできるって事。
 処分権主義から言えばこっちこそが「原則」だとは思う。)。

で、ついでに参考として「原則」でない場合の話をすると、終局判決後の取下
げは、再訴ができません。
ただ、再訴禁止だけども、終局判決が確定するわけではない
(確定させるくらいなら判決言い渡し後、上訴までの間の取下げを初めから禁
 止すればいい。)
ので、その意味ではやはり勝敗はついていないから相変わらず「ノーコンテス
ト」と言えなくもないですが
(要するに訴訟という解決手段を失うだけ。
 理論的には、実体法上自然債務になるって事かねぇ?
 あ、でも担保権実行とかができるということは単純に自然債務とは言えない
 のか。
 つーか、自然債務に担保権が付いているということはおそらくあり得ないだ
 ろうとは思うが、仮に付いていたら実行できるのか?
 まあ、自然債務の訴求に対する裁判が棄却判決だとすれば、再訴禁止に反す
 る起訴はおそらく却下判決だから、単なる自然債務ではない、と言えるとは
 思うけど。)。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp