佐々木将人@函館 です。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/08/06 08:09:34 JST
>Message-ID:<4112BE2E.C3645C3B@ht.sakura.ne.jp>
>
>で、これで気がかりな点は、提訴→取り下げ→ほとぼりが冷めてからまた提訴→
>取り下げ→…なんてことになったらどうするんでしょう? 訴訟権の濫用につき
>裁判所の職権で取り下げ不許可、なんて事例あります? なければ、訴状が届い
>たら即座に準備書面を出すしかないわけですが。

それは有効な対策がないです。
あえて言えば「そんなにお金払えるかしらん」ってとこくらい。
さすがに印紙貼らない(=訴訟手数料貼らない)と
訴状却下(民事訴訟法137条)になるんで
相手に訴状を送りたければ印紙と郵便切手はおさめなきゃならない。
で1回送るごとに特別送達1通分と印紙分は
確実にお金が出ていく訳で……。
(正確に言うと印紙分の半分は返還請求可能だけど……。)
そこに期待するしかない……。

今の民事訴訟法だとたとえ争う旨の準備書面出して
取り下げ不同意で判決とったところで
「形式的に整った訴状を出し所定の費用を納める」と
それは訴状却下にはならないです。
そうするとループが大きくなる(費用も大きくなる)だけで
訴状が届くこと自体を止めることはできないです。
相手の訴権濫用を不法行為ととって
損害賠償請求を起こしてさらに費用を大きくするくらいしか
有効な対策はないでしょうね。
(で、繰り返す回数が多ければさすがに刑事事件になるでしょう。)

ちなみに民事訴訟における訴権濫用については
ある意味有名な判決が出ていますが
(平成13年1月31日東京高裁判決……原審の請求却下を維持)
これとて訴状却下まで認めた訳じゃないです。

※棄却と却下と訴状却下は違うからねん。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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まさと「暑い!なんとかして!!」
ルフィミア「なんともなりません。いっそ本州に避暑に行きますか?」