| From(投稿者): | Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp> |
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| Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.law |
| Subject(見出し): | Re: 構成要件という言葉の疑問 |
| Date(投稿日時): | Tue, 16 Mar 2004 17:33:18 +0900 |
| Organization(所属): | Public NNTP Service, Kyoto University, JAPAN |
| References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <c1cej6$rat$1@news-est.ocn.ad.jp> |
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| (G) <404447B3.4C37BC7E@nr.titech.ac.jp> | |
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| Message-ID(記事識別符号): | (G) <4056BBCE.58788965@nr.titech.ac.jp> |
| Followuped-by(子記事): | (G) <c37toj$2d9$1@news.mirai.ad.jp> |
> いわゆる模擬裁判の事でしょうか? そうじゃなくって、実際に自分が行う普通の裁判でも 実験的意味合いを含めてもできると言っているのです。 > ですが、裁判は通常当該事案を法的に解決する事が > 第一義であって、当該裁判の過程で、裁判官が > 「この結論は判例に反している」などと認識する > ならば、その裁判官は予断をもって裁判している > と言ってもいいかもしれない。 それは、間違っていると思います。 判例に従って判決することはいけないことではないです。 法条にすべてを書き記すことなど、できえませんし、法条の 解釈が人によりケースによりいろいろあるので判例をたくさん かさねて、ルール作りをしていく。判例にはそういう機能もあると 思います。 また、判例変更も、最近はとくに、ときどき行われます。判例絶対ではない証左 です。 まつむら