佐々木将人@函館 です。

>From:Taro Yoshida
>Date:2003/11/25 11:48:04 JST
>Message-ID:<bpuft3$fmv$1@dccns.dcc.co.jp>
>
>世間の人って部分からして不確実ですから
>この方向で押すと議論が泥沼行きになりそうに思えます。

でもね
問題が「不当景品類及び不当表示防止法」の
不当表示の禁止に該当というのであれば
「一般消費者に誤認」(4条1号・3号)と条文が明言している以上
「一般消費者がどう認識するか
 (ちなみに世間の人というのはわかりやすく言い直したにすぎない)」
という問題を避けて通る訳にはいかないし
それを避けたのであればもはや法解釈とは呼べないのです。

せいぜい言えるのは
「これこれの点があるので多くの一般消費者が
 これをこのように誤解する可能性が高いという仮定を置いた場合」
というような前提条件付き、もしくは場合分けの議論をしようとするなら
まあ避けたことにはならないですかね。
(一般消費者がどう考えるかはある意味では事実認定だから。)

ちなみにこの前提を置いたとしても
不当表示にはなりそうもないなあ……とは思っているのです。
そもそも事実と異なる表示をしたから直ちにこれに該当する訳ではなく
4条1号なら「優良である」と誤認させた上で
「公正な競争を阻害」する程度にまでいたらないとだめなんです。
メーカーが「こういう点を注意してください」なんて言っていて
その内容がおよそ優良とは言えないでしょうって内容だと
メーカーが不当表示をしたとはおよそ言えません。
そしてこれだけのCDショップがある中で
例えば流通業界全体が協調して何かやったというなら
話は別ですけど
そうでない以上は「公正な競争を阻害」したとは到底言えません。
……4条1号該当と判定された事例は公正取引委員会のホームページ
 ( http://www.jftc.go.jp/ )からたどれますから
  各自御確認ください。
4条3号だと公正取引委員会による指定が必要ですが
今日現在その指定はありません。

なおこのたび略称景品表示法は新法が施行されていますが
面倒くさいので旧法の条文のままで説明しておきました。
(新法だと4条1項1号なり3号になります。)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」