佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <omegafactor@anet.ne.jp>
>Date:2003/08/14 22:35:23 JST
>Message-ID:<3f3b8eac.5320%omegafactor@anet.ne.jp>
>
>>>>……実際は財物ではないからこその規定とも言えるのです。
>>
>>これ言っているのはあたしだけではない……。
>
>だから「平野説?」って。:-)
>
># 平野先生は、そう解しているはず。

そうなの?
確かにあたし平野龍一先生の刑法概説は持っていたけど……。
あの薄い本でそこまで書いていたかなあ……。

> 平野先生って北大だよな。

東大の平野先生しか知らないんだが……。
北大いたっけ?

>>>判例通説的には単なる注意規定。
>>
>>単なる注意規定をわざわざ新設したの?って疑問はあるさね。
>>少なくとも立法的解決をはかったというのには
>>「実際は財物ではないからこその規定とも言える」
>>からこその話。
>>……「電気も財物」が本当に鉄板なら判例がある以上改正の要なしとも言える。
>
>判例を追認する改正も有ります。
>
>判例が有るとしても、微妙な解釈だから罪刑法定主義の趣旨に添って判例を知
>らなくても明文から紛れなく理解できるようにしておく方が望ましい場合に
>は、単なる注意規定に過ぎない条項であってもあえて積極的に設ける意味はあ
>ります。

そう、意味がある。
意味があると解すること自体は争わない。
(意味がないとは思わない。)
だけど注意規定だという解釈と
それなりに意味があるという解釈では
たいていは後者が勝るわな。
……まあ通説判例的に注意規定だというのは争わないからいいや。

ちなみに有斐閣双書の教材法学入門のような気がしてきたぞ……書いてたの。

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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」