At Thu, 14 Aug 2003 23:56:56 +0900,
in the message, <20030814235656cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>確かにあたし平野龍一先生の刑法概説は持っていたけど……。
>あの薄い本でそこまで書いていたかなあ……。

前田先生の「刑法各論」によれば、200頁に載ってるらしいですよ。

>> 平野先生って北大だよな。
>
>東大の平野先生しか知らないんだが……。
>北大いたっけ?

いや単に出鱈目な記憶で別の先生と勘違いしただけでし。

>だけど注意規定だという解釈と
>それなりに意味があるという解釈では
>たいていは後者が勝るわな。

理論的には本来の姿だというのは否定しないところ。
でも、電気を財物とみなす規定に限定した議論としては、判例通説理論からす
れば理屈としてはどうなるかというだけの話
(ちゅうかねぇ、別にあたしが物理的管理可能性説を採るわけじゃないのよ。
 あくまで、判例通説。)。

一般論としては「みなし規定は、本来はどっちであるかを問題にせずに一方に
決めてしまう規定なんだけど、実際にはそうでないからこそわざわざおく場合
もよくある」という点は全く否定しません
(以前そんな話をしたようなしないような。)。

# ……個人的には、物理的管理可能性説は拡大解釈しすぎだと思ってる人だ
 し。
 なお、この説は、件の判例─牧野英一先生─今日の多数説(あるいは通
 説)、という系譜なんで、件の判例が先鞭を付けたのは確か。

ただし、注意規定と考えるか創設規定と考えるかということを取り出して優劣
を比較することは短絡でありまたナンセンスです。
他が全く同じというのなら比較にも意味がありますが、実際には他が違うし
そっち違いこそが重要なのですから。
違いから来る派生的な結果、つまり、あくまで重要な争点の解釈の論理的帰結
として注意規定だと説明しているにすぎません。
ですから、そこの部分で優劣を測ることは、傍論で本論を評価するようなも
の。

最も妥当な解釈が何かは、合目的的に当該条文の趣旨と機能と位置づけとその
他の指導原理など総合的に見て考えるものです。

# まあそれでも、判例通説が妥当だと思わないんだけどね。

>ちなみに有斐閣双書の教材法学入門のような気がしてきたぞ……書いてたの。

どっちを?

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp